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この通知は廃止されました。
平成27年3月30日 消食表第139号 消費者庁次長通知「食品表示基準について」をご覧ください。
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食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第113号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第372号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところである。
これに伴い、「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」(平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知。以下旧通知という。)を別添のとおり変更し、新たに通知を発出するものである。
なお、本通知の制定に伴い、旧通知は廃止する。
記
1 制度の概要
(1)食品に係る表示について
ア 食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号。以下「府令」という。)第1条第1項(付録参照)に掲げる食品に含まれる添加物については、栄養強化の目的で使用した添加物、加工助剤及びキャリーオーバーを除き、すべて当該添加物を含む旨(以下「物質名」という。)を表示するものであること。
なお、物質名の表示は、規則別表第1(付録参照)に掲げる添加物(府令別表第2(付録参照)に掲げるものを除く。)については、規則別表第1に掲げる名称により行うこと。
イ 府令別表第3(付録参照)の中欄に掲げる目的で使用される添加物を含む食品については、物質名及び当該添加物を同表下欄に掲げる物として含む旨(以下「用途名」という。)を表示するものであること。
ウ ー般に広く使用されている名称(以下「簡略名」という。)を有する添加物については、簡略名をもって、物質名の表示に代えることができるものであること。
エ 府令別表第5(付録参照)の上欄に掲げる目的で使用される添加物は、下欄に掲げる名称(以下「一括名」という。)をもって、物質名の表示に代えることができるものであること。
オ 府令別表第3の中欄に掲げる着色の目的で使用される添加物は、物質名の表示中に「色」の文字を含む場合には、用途名表示は省略できるものであること。
カ 府令別表第3の中欄に掲げる増粘の目的で使用される添加物は、物質名の表示中に「増粘」の文字を含む場合には、「増粘剤又は糊料」の用途名表示は省略できるものであること。
キ 府令第1条第1項第11号ハに掲げるあんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、バナナ、びわ、マルメロ、もも及びりんごにあっては,オルトフェニルフェノール,オルトフェニルフェノールナトリウム,ジフェニル,チアベンダゾール,イマザリル,フルジオキソニル又はアゾキシストロビンを含む場合には,物質名及び用途名を表示し,その他の表示事項については表示を省略できるものであること。
(2)添加物及びその製剤に係る表示について
ア 添加物及びその製剤については、規則別表第1に掲げる添加物(府令別表第2に掲げるものを除く。)にあっては、規則別表第1に掲げる名称により表示するものであること。その他の添加物にあっては、科学的に適切な名称をもって表示すること。
イ 添加物及びその製剤については、規格基準の有無に係わらず、名称、消費期限又は賞味期限、製造所所在地、製造者氏名及び「食品添加物」の文字等の表示を要するものであること。
ウ 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)において表示量の規定がある添加物については、その重量パーセントを表示するものであること。
エ 添加物製剤については、着香の目的で使用されるものを除き、その成分及び重量パーセントを表示するものであること。
オ ビタミンAの誘導体については、ビタミンAとしての重量パーセントを表示するものであること。
2 運用上の留意事項
(1)食品に係る表示について
①物質名表示関係
ア 物質名の表示において、「含有」、「使用」、「含む」、「添加」等の文字を併記しなくとも差し支えないこと。
イ 規則別表第1に掲げる添加物の物質名の表示において、規則別表第1に掲げる名称のほかに簡略名を用いることができる添加物及びその簡略名は、別紙1に掲げる範囲であること。
また、同種の機能の添加物を併用する場合は、別紙2に掲げる例示に従い簡略化した表示を用いても差し支えないものであること。
ウ 既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号。以下「名簿」という。)に掲げる添加物(以下「既存添加物」という。)の物質名の表示は、名簿に掲げる名称又は別添1に掲げる品名(細分類の品名を含む。以下同じ。)により行うものであること。
エ 食品衛生法第4条第3項に規定する天然香料(以下「天然香料」という。)の物質名の表示は、別添2に掲げる基原物質名又は別名により行うものであること。
なお、天然香料の物質名表示にあっては、基原物質名又は別名に「香料」の文字を附すこと。
オ 一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの(以下「一般飲食物添加物」という。)の物質名の表示は、別添3に掲げる品名(細分類の品名を含む。以下同じ。)により行うものであること。
カ 別添2及び別添3に記載のない天然香料及び一般飲食物添加物の物質名の表示は、当該添加物であることが特定できる科学的に適切な名称をもって表示するものであること。
キ 規則別表第1に掲げる添加物以外の添加物について、物質名の表示に代えて使用できる簡略名は、別添1及び別添3の簡略名又は類別名(細分類の簡略名又は類別名を含む。以下同じ。)の項に示したこと。
なお、別添1及び別添3の用途欄に増粘安定剤と記載された多糖類を2種以上併用する場合には、簡略名として「増粘多糖類」を使用して差し支えないものであること。
②用途名表示関係
ア 規則別表第1に掲げる添加物のうち、府令別表第3の中欄に掲げるものとしての使用が主たる用途と考えられる添加物を、別紙3に例示したこと。
また、規則別表第1に掲げる添加物以外の添加物にあって、規則別表第5の中欄に掲げる用途を目的として使用されるものの例は、別添1及び別添3の用途の項に掲げるものであること。 なお、上記以外のものであっても、府令別表第3の中欄に掲げるものとして使用される場合にあっては、当該添加物に係る用途名の併記が必要となること。
イ 当該添加物の使用において、府令別表第3の中欄に掲げるもののうち、重複した使用目的を有する場合には、主たる目的に係る用途名を表示すれば足りること。
ウ 府令別表第3の下欄に複数の用途名が掲げられているものについては、そのうちの何れかを表示すること。
③その他
ア 各一括名の定義及び物質名の表示において一括名を用いることができる添加物の範囲は、別紙4のとおりであること。
イ 加工助剤又はキャリーオーバーに該当するか否かについては、規則に示した定義に照らし、当該添加物の使用基準、使用実態等に即して個別に判断されるものであること。
ウ 原材料に由来する添加物については、主要原材料か否かを問わず、規則にいうキャリーオーバーに該当する場合に表示が免除されるものであること。
エ 規則別表第1に掲げる添加物のうち栄養強化の目的で使用されたものと認められる添加物の範囲は、別紙5のとおりであること。
また、規則別表第1に掲げる以外の添加物であって、栄養強化の目的で使用されたものと認められる添加物の範囲は、別添1及び別添3の用途の項に「強化剤」として例示したこと。
なお、これらの添加物を栄養強化以外の目的で使用する場合には、物質名の表示が必要であること。
オ 調整粉乳にあっては、栄養強化の目的で使用されたものであっても、従来どおり主要な混合物として表示を要するものであること。
カ ばら売り等により販売される食品のうち,別紙6に掲げる添加物を使用した食品にあっては,当該添加物を使用した旨の表示をするよう、十分指導されたいこと。
(2)添加物及びその製剤に係る表示について
ア 添加物の名称及びその製剤の成分の表示にあっては、一括名又は簡略名を名称として用いることはできないこと。
イ 規則別表第1に掲げる添加物の表示は規則別表第1に掲げる名称により行うこと。既存添加物の表示は、名簿に掲げる名称又は別添1に掲げる品名により行うものであること。また、天然香料及び一般飲食物添加物の表示は、別添2及び別添3に掲げる品名により行うものであること。ただし、別添2及び別添3に記載のない添加物にあっては、当該添加物であることが特定できる科学的に適切な名称をもって表示するものであること。
ウ 添加物製剤の成分の重量パーセント表示に関し、規則別表第1に掲げる以外の添加物の製剤において、その重量パーセントの表示は、当該製剤の製造における当該添加物の配合量を基準として行うこと。
(3)その他
ア 添加物の表示においては、いずれの場合においても「天然」又はこれに類する表現の使用は認められないものであること。
イ 物質名又は簡略名の表示は、規則別表第1、名簿、別紙1、別添1、別添2及び別添3に掲げる名称のとおりに表示することが原則であるが、食品関係営業者及び一般消費者に誤解を与えない範囲内で平仮名、片仮名、漢字を用いても差し支えないものであること。
参考:新旧対照表.pdf
全文(H.25.10.22).pdf