一覧へ戻る 平成22年10月20日 食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(以下「府令」という。)第1条第1項 一 マーガリン 二 酒精飲料(酒精分1容量パーセント以上を含有する飲料(溶解して酒精分1容量パーセント以上を含有する飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。) 三 清涼飲料水 四 食肉製品 五 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉べーコンの類 六 シアン化合物を含有する豆類 七 冷凍食品(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ及びゆでがにを除く。)及び切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものであつて、容器包装に入れられたものに限る。) 八 放射線照射食品 九 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 十 鶏の卵 十一 容器包装に入れられた食品(前各号に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの イ 食肉、生かき、生めん類(ゆでめん類を含む。)、即席めん類、弁当、調理パン、そうざい、魚肉ねり製品及び生菓子類、切り身又はむき身にした鮮魚介類であって生食用のもの(凍結させたものを除く。)及びゆでがに ロ 加工食品であって、イに掲げるもの以外のもの ハ あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、バナナ、びわ、マルメロ、もも、りんご 十二 別表第一の上欄に掲げる作物である食品及びこれを原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。) 十三 特定保健用食品(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認(以下「許可又は承認」という。)を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品をいう。以下同じ。)及び栄養機能食品(食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして内閣総理大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(健康増進法第二十六条第六項に規定する特別用途食品及び生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「保健機能食品」という。) 十四 添加物 一覧へ戻る