基準・暫定的規制値(除く 残留農薬等)
規格
(「食品、添加物等の規格基準」(S34.12.28厚生省告示第370号)より抜粋 試験法は省略)
表1
R04.01.13更新
※表中の数値をご利用になる際には、官報や厚生労働省ホームページなどで再度ご確認いただだくようお願いいたします。
食品名 |
項目(化学物質に限る) |
規格 |
清涼飲料水 |
スズ |
金属製容器包装入りのものについては、150.0ppm以下 |
|
①ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌又は除菌を行わないもの |
アンチモン |
0.005mg/l 以下であること |
カドミウム |
0.003mg/l 以下であること |
水銀 |
0.0005mg/l 以下であること |
セレン |
0.01mg/l 以下であること |
銅 |
1mg/l 以下であること |
鉛 |
0.05mg/l 以下であること |
バリウム |
1mg/l 以下であること |
ヒ素 |
0.01mg/l 以下であること |
マンガン |
0.4mg/l 以下であること |
六価クロム |
0.02mg/l 以下であること |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) |
0.01mg/l 以下であること |
亜硝酸性窒素 |
0.04mg/l 以下であること |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/l 以下であること |
フッ素 |
2mg/l 以下であること |
ホウ素 |
5mg/l 以下であること |
②ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌又は除菌を行うもの |
アンチモン |
0.005mg/l 以下であること |
カドミウム |
0.003mg/l 以下であること |
水銀 |
0.0005mg/l 以下であること |
セレン |
0.01mg/l 以下であること |
銅 |
1mg/l 以下であること |
鉛 |
0.05mg/l 以下であること |
バリウム |
1mg/l 以下であること |
ヒ素 |
0.01mg/l 以下であること |
マンガン |
0.4mg/l 以下であること |
六価クロム |
0.02mg/l 以下であること |
亜塩素酸 |
0.6mg/l 以下であること |
塩素酸 |
0.6mg/l 以下であること |
クロロ酢酸 |
0.02mg/l 以下であること |
クロロホルム |
0.06mg/l 以下であること |
残留塩素 |
3mg/l 以下であること |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) |
0.01mg/l 以下であること |
四塩化炭素 |
0.002mg/l 以下であること |
1,4-ジオキサン |
0.04mg/l 以下であること |
ジクロロアセトニトリル |
0.01mg/l 以下であること |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/l 以下であること |
ジクロロ酢酸 |
0.03mg/l 以下であること |
ジクロロメタン |
0.02mg/l 以下であること |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
シス体とトランス体の和として 0.04mg/l 以下であること |
ジブロモクロロメタン |
0.1mg/l 以下であること |
臭素酸 |
0.01mg/l 以下であること |
亜硝酸性窒素 |
0.04mg/l 以下であること |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/l 以下であること |
総トリハロメタン |
0.1mg/l 以下であること |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/l 以下であること |
トリクロロエチレン |
0.004mg/l 以下であること |
トリクロロ酢酸 |
0.03mg/l 以下であること |
トルエン |
0.4mg/l 以下であること |
フタル酸ジ(2-エチルへキシル) |
0.07mg/l 以下であること |
フッ素 |
2mg/l 以下であること |
ブロモジクロロメタン |
0.03mg/l 以下であること |
ブロモホルム |
0.09mg/l 以下であること |
ベンゼン |
0.01mg/l 以下であること |
ホウ素 |
5mg/l 以下であること |
ホルムアルデヒド |
0.08mg/l 以下であること |
有機物等(全有機炭素) |
3mg/l 以下であること |
③ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)以外の清涼飲料水 |
ヒ素、鉛 |
不検出 |
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③であって、りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするもの |
パツリン |
0.050ppm以下であること |
表2
R04.01.13更新
※表中の数値をご利用になる際には、官報や厚生労働省ホームページなどで再度ご確認いただだくようお願いいたします。
食品名 |
項目(化学物質に限る) |
規格 |
粉末清涼飲料 |
スズ |
金属製容器包装入りのものについては、150.0ppm 以下 |
ヒ素、鉛 |
不検出 |
食肉製品 |
亜硝酸根 |
0.070g/kg 以下 |
鯨肉製品(鯨肉ベーコン) |
亜硝酸根 |
0.070g/kg 以下 |
魚肉ねり製品(魚肉ソーセージ、 魚肉ハム) |
亜硝酸根 |
0.05g/kg 以下 |
いくら、すじこ及びたらこ(スケトウダラの卵巣を塩蔵したものをいう) |
亜硝酸根 |
0.005g/kg 以下 |
寒天 |
ホウ素化合物 |
ホウ酸(H3BO3)として1g/kg 以下 |
米(玄米及び精米をいう) |
カドミウム及びその化合物 |
Cdとして0.4ppm以下 |
小麦(玄麦) |
デオキシニバレノール |
1.0mg/kg 以下 ※R04.4.1より適用(註1) |
大豆 |
シアン化合物 |
不検出 |
小豆類 |
シアン化合物 |
不検出(ただし、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆及びライマ豆にあつてはHCNとして500ppm 以下) |
えんどう |
シアン化合物 |
不検出 |
そら豆 |
シアン化合物 |
不検出 |
らっかせい |
シアン化合物 |
不検出 |
その他の豆類 |
シアン化合物 |
不検出 |
生あん |
シアン化合物 |
不検出 |
即席めん類(めんを油脂で処理したものに限る) |
油脂の酸価 |
3以下 |
過酸化物価 |
30以下 |
(註1 R03.07.30告知改正による)
暫定的規制値
(食品中の環境汚染物質、自然毒で通知により規制値が定められているもの)
※表中のデータをご利用になる際には、厚生労働省ホームページなどで再度ご確認いただだくようお願いいたします。
注1)ピスタチオナッツ、アーモンド、ブラジルナッツ、カシュナッツ、ヘーゼルナッツ、マカデミアナッツ、クルミ、ジャイアントコーンにも準用する。
注2)マグロ類(マグロ、カジキ及びカツオ)及び内水面水域の河川産の魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)、並びに深海性魚介類等(メヌケ(類)、キンメダイ、ギンダラ、ベニズワイガニ、エッチョウバイガイ及びサメ類)については適用しない。
注3)麻痺性貝毒の場合、体重20gのマウスを15分間で死亡させる毒量を1マウスユニット(MU)と定義する。
https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_det_09.html
注4)OA:オカダ酸