カビ毒(アフラトキシン)を含有する食品の取扱いについて
カビ毒を含有する食品の取扱いについては、昭和46年3月16日環食第128号食品衛生課長通知をもつて食品衛生法第四条第二号に違反する食品として取扱う旨通知したところであるが、このたび東京都が実施した輸入ピスタチオナッツのカビ毒の検査において高濃度のアフラトキシン1が検出された。これに伴い取り急ぎ左記ナッツ類等のアフラトキシンの検査方法を専門家をまじえ検討を加えた結果、今後ナッツ類等のアフラトキシンの検査は、昭和46年3月16日環食第128号食品衛生課長通知に示した「ピーナッツおよびピーナッツ製品中のアフラトキシンB1の試験法」で行うこととしたので通知する。
なお、厚生省としては、輸入時における左記ナッツ類等の検査体制を強化することとしたところであるが、国内に流通するこれらナッツ類等についても監視及び収去検査等の取締りを強化されたい。
記
ピスタチオナッツ、アーモンド、ブラジルナッツ、カシュナッツ、ヘーゼルナッツ、マカデミアナッツ、クルミ、ジャイアントコーン