アフラトキシンを含有する食品については、「アフラトキシンを含有する食品の取扱いについて」(平成23年3月31日付け食安発0331第5号)に基づき、総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)が10μg/kgを超えて検出された食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして扱っているところである。
今般、薬事・食品衛生審議会における審議の結果、食品安全委員会の食品健康影響評価、国際動向及び国内流通品中の含有実態を踏まえ、乳中のアフラトキシンM1(以下「AFM1」という。)を、食品衛生法第6条第2号に基づき規制することは適当であるとの結論が得られた。
ついては、今後、AFM1を含有する乳については下記のとおり取り扱うこととしたので御了知の上、その運用に遺漏なきよう取り計らうとともに、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
1 AFM1を含有する食品の取扱い
AFM1が0.5μg/kgを超えて検出する乳は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱うこと。
ただし、乳とは、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定するものをいう。
2 試験方法
AFM1の試験については、別途通知する試験法により実施すること。
3 適用期日
本件は、平成28年1月23日より適用すること。