アフラトキシンを含有する食品については、昭和46年3月16日付け環食第128 号及び平成14年3月26日付け食監発第0326001 号に基づき、同通知に示す検査方法によりアフラトキシンB1 が検出された食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱っているところです。
今般、薬事・食品衛生審議会における審議の結果、食品安全委員会の食品健康影響評価、国際動向及び国内流通食品中の含有実態を踏まえ、同号に該当する食品中のアフラトキシンの指標を、総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1 及びG2 の総和)に変更することが適当であるとの結論が得られました。
また、国立医薬品食品衛生研究所における検討の結果、アフラトキシンの検査結果の判定には、粒状食品では1,000 粒以上の試料が必要であり、10,000 粒以上で精密度が高まることが報告されたところです。
ついては、今後、アフラトキシンを含有する食品については下記のとおり取り扱うこととしますので、御了知の上、その運用に遺漏なきよう取り計らわれるとともに、関係者への周知方よろしくお願いします。
なお、昭和46年3月16日付け環食第128号及び平成14年3月26日付け食監発第0326001 号は、本年9月30日をもって廃止します。
記
1.アフラトキシンを含有する食品の取扱い
総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1 及びG2 の総和)を10 μg/kgを超えて検出する食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱うこと。
2.検査方法
(1)検体採取量について、食品1粒重量が0.1g 以下のものについては1kg を、0.1g を超えるものについては5kg を適用すること。また、粉末状食品については、粉末化によるロットの均質性を踏まえ1kg を適用すること(別添参照)。
(2)食品中の総アフラトキシンの定量は、追って示す方法により実施すること。
3.適用期日
本件は、平成23年10月1日より適用すること。
別添: 別添.pdf