アフラトキシンを含有する食品の取扱いについては、アフラトキシンの指標をアフラトキシンB1から総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1 及びG2 の総和)に変更することとし、平成23年3月31日付け食安発0331第5号により通知したところである。
ついては、上記通知中、2.検査方法の(2)において示すこととしていた食品中の総アフラトキシンの定量について国立医薬品食品衛生研究所における試験法検討の結果、別添のとおりの試験法が報告されたところであるので、御了知されたい。
なお、食品の多様性等にも配慮の上、当該試験法での試験食品の適用性をⅡに示す性能パラメータのうち選択性及び真度を評価した上で実施するものとする。
今般、国立医薬品食品衛生研究所等の検討において、クルミ、大豆及びケツメイシは多機能カラムを用いた試験法で、ハスの実、ハトムギ、乾燥イチジク及び生コーヒー豆はイムノアフィニティカラムを用いた試験法で良好な結果が得られているので、参考にされたい。
また、本試験法以外の方法による場合は、Ⅱに示す方法により当該試験法の妥当性を評価した上で実施するものとする。