薬事・食品衛生審議会資料

 

平成15年06月27日

医薬局食品保健部企画課、基準課、監視安全課

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果について

 
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果について

本日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における、①食品衛生分科会長及び食品衛生分科会長代理指名、②組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査、③添加物に関する基準の設定等、④リンゴ加工品に係るパツリンに関する規格基準の設定、⑤畜水産食品中の残留動物用医薬品の基準設定、⑥期限表示の用語・定義の統一、⑦食品衛生分科会における組織の変更等に関する審議結果の概要は以下のとおりである。

1 食品衛生分科会長及び食品衛生分科会長代理指名
   食品衛生分科会長 吉倉 廣 (国立感染症研究所長)
   食品衛生分科会長代理 柳川 洋 (埼玉県立大学長)

2 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査について
 別紙1に示す食品8品種及び添加物2品目については、安全性審査基準に基づき、人の健康を損なうおそれがあると認められない、と判断された。
 なお、厚生労働省では、本答申を受け、厚生労働大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表を行うための官報掲載の手続を行うこととしており、これにより、これら食品8品種及び添加物2品目については、輸入、販売等が食品衛生法上可能となる。

3 添加物に関する基準の設定等について
 食品添加物「コウジ酸」及び「メチルヘスペリジン」については、それぞれ、別紙2のとおり、規格基準の設定又は成分規格の改正をすることが適当である。
 なお、厚生労働省では、本答申を受け、今後、食品衛生法第7条第1項の規定に基づく告示の改正を行う予定である。

4 リンゴ加工品に係るパツリンに関する規格基準の設定について
 りんごジュースに含まれるパツリンに関し、以下の趣旨を清涼飲料水の規格基準に設定することが適当である。
 「りんごジュース及び清涼飲料水の原料用りんご果汁に含まれるパツリンは50ppbを超えるものであってはならない。」
 なお、厚生労働省では、本答申を受け、今後、食品衛生法第7条第1項の規定に基づく告示の改正を行う予定である。

5 畜水産食品中の残留動物用医薬品の基準設定について
 新規に畜水産食品中に残留する動物用医薬品の基準値が設定される3物質については、別紙3のとおり基準値を設定することが適当である。
 なお、厚生労働省では、本答申を受け、今後、食品衛生法第7条第1項の規定に基づく省令等の改正を行う予定である。

6 期限表示の用語・定義の統一について
 品質保持期限と賞味期限の用語・定義の統一及び消費期限の定義の統一については、別紙4のとおり、用語及び定義の統一を図ることが適当である。
 なお、厚生労働省では、本答申を受け、今後、農林水産省と同時に省令改正等を行う予定である。

7 食品衛生分科会における組織の変更
 薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会関係の組織においては、原則としてリスク評価は行わず、リスク管理について調査審議を行うこととなるため、別紙5のとおり業務内容の変更及びそれに伴う組織の改正を7月1日より行う予定である。

①食品衛生分科会長指名等、⑥期限表示の用語・定義の統一、⑦食品衛生分科会における組織の変更に関する照会先
 厚生労働省医薬局食品保健部
  吉岡企画課長
  担当者:桑島、中田、神奈川
  TEL:03-5253-1111(内2452)
 
③添加物に関する基準の設定等、④リンゴ加工品に係るパツリンに関する規格基準の設定、⑤畜水産食品中の残留動物用医薬品の基準設定に関する照会先
 厚生労働省医薬局食品保健部
  中垣基準課長
  担当者:③蛭田、加藤(内線2444,2453)
       ④太田、横田(内線2484)
       ⑤太齊、鶴身(内線2488,2489)
  TEL:03-5253-1111
 
②組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査に関する照会先
 厚生労働省医薬局食品保健部
  南監視安全課長
  担当者:猿田、三木(2479)
  TEL:03-5253-1111


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