一覧へ戻る 平成15年07月22日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果について - 別紙 2 本文へ別 紙 2 ○ コウジ酸 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第1項及び第10条の規定に基き定められた、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1 食品の「B 食品一般の製造、加工及び調理基準」及び「C 食品一般の保存基準」の項に次の事項を追加する。 B 食品一般の製造、加工及び調理基準 「食品を製造し、又は加工する場合は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項に規定する既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に記載されている添加物たるコウジ酸を使用してはならない。」 C 食品一般の保存基準 「食品を保存する場合は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項に規定する既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に記載されている添加物たるコウジ酸を使用してはならない。」 ○メチルヘスペリジン(下線部分が改正事項。) 含量 本品を乾燥したものはメチルヘスペリジン97.5~103.0%を含む。 一覧へ戻る