薬事・食品衛生審議会資料

 

平成15年07月22日

 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果について - 別紙 4

 
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別 紙 4

1.新たな用語・定義

 下記のとおり、用語、定義の統一を図ることが適当である。

 期限表示の用語・定義
新用語 定義
賞味期限  定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
消費期限  定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
 

2.留意すべき事項

 今後、以下の点等についての正しい理解が得られるよう、消費者及び事業者に対する十分な情報提供、普及啓発に努める必要がある。
    ① 食品の劣化速度により、「消費期限」と「賞味期限」に区別されていること。
    ② 食品の劣化速度が比較的緩慢な食品については、表示された期限を過ぎても、必ずしも直ちに衛生上の危害が生じるわけではないこと。
    ③ 表示される期限は、包装を開封する前の期限であること。
    ④ 賞味期限表示への円滑な移行のため、新たな表示基準に基づく表示が義務付けられるまでの猶予期間においては、引き続き従前の表示が認められていること。 


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