一覧へ戻る 平成15年07月22日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果について - 別紙 3 本文へ別 紙 3 動物用医薬品 ADI 残留基準値 1 サラフロキサシン 0.30mg/kg体重/日 肉(鶏・七面鳥) 肝臓(鶏・七面鳥) 腎臓(鶏・七面鳥) 脂肪(鶏・七面鳥) 0.01 ppm 0.08 ppm 0.08 ppm 0.02 ppm 2 ストレプトマイシン/ジヒドロストレプトマイシン 50mg/kg体重/日 肉(牛・羊・豚・鶏) 肝臓(牛・羊・豚・鶏) 腎臓(牛・羊・豚・鶏) 脂肪(牛・羊・豚・鶏) 乳(牛) (注1) 0.6 ppm 0.6 ppm 1.0 ppm 0.6 ppm 0.2 ppm 3 ダノフロキサシン 18mg/kg体重/日 肉(牛・鶏) 肝臓(牛・鶏) 腎臓(牛・鶏) 脂肪(牛・鶏) 豚肉 豚肝臓 豚腎臓 豚脂肪 0.20 ppm 0.40 ppm 0.40 ppm 0.10 ppm 0.10 ppm 0.05 ppm 0.20 ppm 0.10 ppm (注1)ストレプトマイシン及びジヒドロストレプトマイシンの和としての値 一覧へ戻る