通知

 

食安発第0426001号

平成19年04月26日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、 添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第81号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第189号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
 

 
第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、トコフェロール酢酸エステル及び-α-トコフェロール酢酸エステルを省令別表第1に追加すること。

2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、トコフェロール酢酸エステル及び-α-トコフェロール酢酸エステルの使用基準及び成分規格を設定すること。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、農薬ビフェナゼート及びベンチアバリカルブイソプロピルについて、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別紙参照)。なお、ベンチアバリカルブイソプロピルに係る試験法については、本日付け食安発第0426004号当職通知を参照されたい。

第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行すること。
2 告示関係
 公布日から適用すること。ただし、基準値を改正するもののうち、「米」、「小麦」、「大麦」、「ライ麦」、「とうもろこし」、「そば」、「その他の穀類」、「大豆」、「小豆類」、「えんどう」、「そらまめ」、「らつかせい」、「その他の豆類」、「かんしよ」、「こんにやくいも」、「その他のいも類」、「てんさい」、「さとうきび」、「だいこん類の根」、「だいこん類の葉」、「かぶ類の根」、「かぶ類の葉」、「西洋わさび」、「クレソン」、「はくさい」、「キャベツ」、「芽キャベツ」、「ケール」、「こまつな」、「きような」、「チンゲンサイ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「その他のあぶらな科野菜」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「アーティチョーク」、「チコリ」、「エンダイブ」、「しゆんぎく」、「レタス」、「その他のきく科野菜」、「たまねぎ」、「ねぎ」、「にんにく」、「にら」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「にんじん」、「パースニップ」、「パセリ」、「セロリ」、「みつば」、「その他のせり科野菜」、「トマト」、「きゆうり」、「かぼちや」、「その他のうり科野菜」、「ほうれんそう」、「たけのこ」、「しようが」、「未成熟えんどう」、「未成熟いんげん」、「えだまめ」、「マッシュルーム」、「しいたけ」、「その他のきのこ類」、「その他の野菜」、「マルメロ」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「かき」、「バナナ」、「キウィー」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「ひまわりの種子」、「ごまの種子」、「べにばなの種子」、「なたね」、「その他のオイルシード」、「ぎんなん」、「コーヒー豆」、「カカオ豆」、「みかんの果皮」、「牛の筋肉」、「豚の筋肉」、「羊の筋肉」、「馬の筋肉」、「山羊の筋肉」、「牛の肝臓」、「豚の肝臓」、「羊の肝臓」、「馬の肝臓」、「山羊の肝臓」、「牛の腎臓」、「豚の腎臓」、「羊の腎臓」、「馬の腎臓」、「山羊の腎臓」、「牛の食用部分」、「豚の食用部分」、「羊の食用部分」、「馬の食用部分」、「山羊の食用部分」及び「乳」に残留するビフェナゼートの基準値については、平成19年10月26日から適用されるものであること。
 
第3 運用上の注意
1 添加物の表示関係
 トコフェロール酢酸エステル及び-α-トコフェロール酢酸エステル並びにそれを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。
 なお、今回の省令及び告示の改正に伴い、平成8年5月23日付け衛化第56号厚生省生活衛生局長通知「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」の一部を次のように改正する。

(1)別紙1中 

dl-α-トコフェロール トコフェロール,ビタミンE,V.E 」を

 

dl-α-トコフェロール トコフェロール,ビタミンE,V.E
トコフェロール酢酸エステル 酢酸トコフェロール,酢酸ビタミンE,酢酸V.E
d-α-トコフェロール酢酸エステル 酢酸トコフェロール,酢酸ビタミンE,酢酸V.E 」に改める。

(2)別紙5中(1)を次のように改める。(改正部分を下線で示す。)(1)ビタミン類()

L-アスコルビン酸 L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル
L-アスコルビン酸ナトリウム L-アスコルビン酸2-グルコシド
L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル エルゴカルシフェロール
β-カロテン コレカルシフェロール
ジベンゾイルチアミン ジベンゾイルチアミン塩酸塩
チアミン塩酸塩 チアミン硝酸塩
チアミンセチル硫酸塩 チアミンチオシアン酸塩
チアミンナフタレン-1,5-ジスルホン酸塩 チアミンラウリル硫酸塩
トコフェロール酢酸エステル d-α-トコフェロール酢酸エステル
ニコチン酸 ニコチン酸アミド
パントテン酸カルシウム パントテン酸ナトリウム
ビオチン ビスベンチアミン
ビタミンA ビタミンA脂肪酸エステル
ピリドキシン塩酸塩 メチルヘスペリジン
葉酸 リボフラビン
リボフラビン酪酸エステル リボフラビン5'-リン酸エステルナトリウム


第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくベンチアバリカルブイソプロピルの農薬としての登録及びビフェナゼートに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。



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