食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第189号)が本日公布され、その内容については、本日付け食安発第0426001号当職通知をもって通知したところである。
これに関連して、今般、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知。以下「試験法通知」という。)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第1章総則部分を参考とされたい。
記
1.目次を別添1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
2.第2章一斉試験法の「LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(農産物)」の別表、「LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(農産物)」の別表並びに「LC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物)」の別表1及び別表2中の測定イオンの「親」を「プリカーサー」に、「子」を「プロダクト」に改め、別添2のとおりとする。
3.第3章個別試験法の「アセタミプリド試験法」及び「ピリチオバックナトリウム塩試験法」を別添3のとおり改める。
4.第3章個別試験法の「トリブロムサラン及びビチオノール試験法」中の8.測定条件の主なイオン(m/z)の「ビチオノール161/335」を「ビチオノール161/355」に改める。
5.第3章個別試験法について、別添4の「ベンチアバリカルブイソプロピル試験法」を加える。