食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成15年度厚生労働省令第110号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成15年厚生労働省告示第235号)が本日公布、施行され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計られたい。
記
第1 改正の要旨
1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、省令別表第2が改正され、添加物としてビオチン及びヒドロキシプロピルメチルセルロースが指定されたこと。
2 告示関係
法第7条第1項の規定に基づき、ビオチン及びヒドロキシプロピルメチルセルロースの成分規格及び使用基準が設定されたこと。
第2 施行期日
1 省令関係
この改正は公布日より施行される。
2 告示関係
この改正は公布日より施行される。ただし、ビオチンの成分規格及び使用基準に係る改正規定は、平成16年2月1日から適用される。
第3 運用上の注意
1 表示について
ビオチン及びヒドロキシプロピルメチルセルロース並びにこれらを含む食品及び添加物製剤については、法第11条第2項に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。
なお、平成8年5月23日衛化第56号厚生省生活衛生局長通知「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」は、本件の施行に伴い、下記のように一部を改正する。
1 別紙1中
「
|
ビタミンA脂肪酸エステル |
ビタミンAエステル,レチノールエステル,ビタミンA,V.A |
」の |
次に
「
|
ヒドロキシプロピルメチルセルロース |
HPMC |
」を |
加える。
2 別紙5中(1)に「ビオチン」を追加し、次のように改める。
(1)ビタミン類(29品目)
リボフラビン5'-リン酸エステルナトリウム |
リボフラビン酪酸エステル |
● 関連通知
● 規格: 参照 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果