ビオチンとヒドロキシプロピルメチルセルロースの指定答申
平成15年4月2日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果が、厚生労働省より発表された。
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の審議結果について
本日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、①食品添加物の新規指定の可否、②組換えDNA技術応用食品の安全性審査、③薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における伝達性海綿状脳症対策部会の設置に関する審議結果の概要は以下のとおりである。
1 食品添加物の新規指定の可否について
ビオチン及びヒドロキシプロピルメチルセルロースについて、それぞれ、
別紙1、
2のとおり、使用基準又は成分規格を設定した上で食品添加物として指定することは差し支えない旨の答申を得た。
厚生労働省では、本答申を受け、今後、1~2ヶ月中に食品衛生法第6条の規定に基づく食品添加物の指定及び同法第7条第1項の規定に基づく使用基準又は成分規格の設定に関する省令等の改正を行う予定である。
2 組換えDNA技術応用食品の安全性審査について
別紙3に示す食品3品種については、安全性審査基準に基づき、既存の食品又は添加物と比較した結果、人の健康を損なうおそれがあると認められない、と判断された。
なお、厚生労働省では、本答申を受け、厚生労働大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表を行うための官報掲載の手続を行うこととしており、これにより、別添の食品3品種については、輸入、販売等が食品衛生法上可能となる。
3 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における伝達性海綿状脳症対策部会の設置について
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会に伝達性海綿状脳症対策部会(別紙4参照(略)) を設置することが了承された。
第1回部会は、4月中旬を目途に開催予定である。