食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について
食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準」という。)の一部がそれぞれ平成15年6月26日厚生労働省令第110号及び厚生労働省告示第235号をもって改正され、その内容については「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成15年6月26日食発第0626003号厚生労働省医薬局食品保健部長通知)をもって厚生労働省医薬局食品保健部長より各都道府県知事、政令市市長及び特別区区長あて通知されたところであるが、更に下記の点に留意の上、その取扱いに遺憾のなきよう取り計られたい。
記
1.ビオチンについて
(1)本品については、平成13年3月27日食発第115号厚生労働省食品保健部長通知により通知された「保健機能食品であって、カプセル、錠剤等通常の食品形態でない食品の成分となる物質の指定及び使用基準改正に関する指針」に基づいて要請がなされ、指定されたものである。
(2)本品については、平成14年4月10日食基発第0410001号厚生労働省医薬局食品保健部基準課長通知により運用してきたところであるが、食品衛生法第7条に基づく使用基準及び成分規格が設定されたことから、平成16年2月1日の施行後は、これに適合していない食品若しくは添加物の販売、製造、輸入等は認められないこととなるため、関係方面に十分周知されたい。
なお、平成14年4月10日食基発第0410001号厚生労働省医薬局食品保健部基準課長通知は廃止する。
2.ヒドロキシプロピルメチルセルロースについて
(1)本品については、平成13年3月27日食発第115号厚生労働省食品保健部長通知により通知された「保健機能食品であって、カプセル、錠剤等通常の食品形態でない食品の成分となる。物質の指定及び使用基準改正に関する指針」に基づいた要請がなされ、指定されたものである。
(2)本品の取扱いについては、多量の摂取により、緩下作用の発現が懸念されることから、本品を使用した保健機能食品を製造、販売等しようとする事業者は、カプセルの大きさや摂取量等の選定に際し、緩下作用の発現に留意すること。また、本品を使用した保健機能食品を摂食する際は、過剰摂取に注意する旨表示することが望ましい。