通知
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成11年11月22日厚生省告示第237号をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の趣旨 1 平成11年11月 2 2 日厚生省告示第2 3 7号をもつて、2,4-D等20農薬について、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)の追加設定を行うとともに、グリホサート等7農薬について残留農薬基準を改正したこと。 2 これら成分規格の改正に伴い、成分規格の試験法の目について所要の改正を行うとともに、エスプロカルブ、クロルブロファム、チオペンカルブ、ピリブチカルブ及びペンディメタリン、臭素並びにダミノジッドに関する試験法の見直しを行ったこと。
3 今回の改正は、平成12年4月1日から適用されるものであること。
第2 その他 今回設定された残留基準値を各農産物こついて農薬ごとにまとめたものを参考までに添付する。 なお、今回改正された残留農薬基準は、平成11年8月5日に食品衛生調査会より答申されたものの一部である。 |