「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」 に適合していることの確認を行うことの可否に関する部会報告 (別添1) - 別記
別記
1.はじめに
平成9年5月27目、厚生大臣から食品衛生調査会に対し、食品5品種(除草剤耐性わた2品種、除草剤耐性なたね2品種、日持ち性向上トマト1品種)及び食品添加物1品目(リボフラビン)の安全性評価が「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(以下「安全性評価指針」という。)に適合していることの確認を行うことの可否について諮問がなされ、同日、食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会(以下「部会」という。)に付議された。
部会においては、詳細な検討を行うため、専門家で構成された「組換えDNA技術応用食品等の安全性評価に関する分科会」(以下「分科会」という。)を設置し、この分科会における検討をもとに、さらに部会において審議を行うこととした。
分科会は、平成9年6月6日から平成9年9月9日の間に5回開催され、諮問された食品及び食品添加物の安全性評価が安全性評価指針に適合しているかどうかの検討を行った。
また、この分科会は、平成8年10月24日付厚生省生衛第883号をもって厚生大臣より諮問され、同日食調第75号をもって付議され継続審議となった食品4品種(ヘキスト・シェーリング・アグレボ株式会社から申請された除草剤耐性とうもろこし(MS3)、パイオニアハイブレッドジャパン株式会社から申請された害虫抵抗性とうもろこし(MON809)、株式会社東食から申請された害虫抵抗性とうもろこし(DBT418)及び除草剤耐性とうもろこし(DLL25))の安全性評価が安全性評価指針に適合しているかどうかの検討も行った。
この分科会での検討結果を受け、平成9年10月22日に部会において審議した結果、平成9年5月27日に諮問された食品5品種及び食品添加物については、分科会での審議が終了した。
また、パイオニアハイブレッドジャパン株式会社から申請された害虫抵抗性とうもろこし(MON809)、株式会社東食から申請された除草剤耐性とうもろこし(DLL25)及び害虫抵抗性とうもろこし(DBT418))については、さらに検討が必要なことから、審議を継続することとされた。
さらに、ヘキスト・シェーリング・アグレボ株式会社から申請された除草剤耐性とうもろこし(MS3)については、申請者の申し出に基づき、申請取消の手続きが必要とされた。
この分科会での検討結果を受け、平成9年10月22日に部会において審議した結果、今般、別紙のとおり、食品5品種と食品添加物1品目について報告をとりまとめた。
2.諮問された食品及び食品添加物の安全性評価が「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることの確認を行うことの可否について
別紙(1、2、3、4、5、6)のとおり。
3.おわりに
以上のとおり、食品5品種及び食品添加物1品目それぞれに係る安全性評価について、安全性評価指針に沿った安全性評価が行われていると判断した。