薬事・食品衛生審議会資料

 

平成10年05月25日

 

 

「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」 に適合していることの確認を行うことの可否に関する部会報告 (別添1) - 別紙3 ヘキスト・シェーリング・アグレボ株式会社から申請されたなたね(MS8RF3)に係る「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることの確認を行うことの可否について

 

別紙3

ヘキスト・シェーリング・アグレボ株式会社から申請されたなたね(MS8RF3)に係る「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることの確認を行うことの可否について

ヘキスト・シェーリング・アグレボ株式会社から申請されたなたね(開発者:プラント・ジェネティック・システム社。以下「MS8RF3」という。)について、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(以下「指針」という。)に適合した安全性評価がなされているか否かについて検討した。

1 申請された食品の概要
MS8RF3は、除草剤グルホシネート(商品名:バスタ、農林水産省:農薬登録番号15769号)の影響を受けずに生育できる。
グルホシネートの有効成分であるphosphinothricin(以下「PPT」という。)は、植物の窒素代謝により生成したアンモニアを無毒化する役割をもっているglutamine synthetase(以下「GS」という。)の活性を特異的に阻害するため、その散布により植物は組織中にアンモニアが蓄積し枯死する。
MS8RF3には、PPTをアセチル化して不活性化させるphosphinothricin acetyltransferase(以下「PAT蛋白質」という。)を発現させるbar遺伝子が導入されているので、グルホシネートを散布しても枯死せずに生育することができる。
MS8RF3は、雄性不稔遺伝子(以下「barnase遺伝子」という。)を導入したナタネ(以下「MS8」という。)と既存の品種との交配種に稔性回復遺伝子(以下「barstar遺伝子」という。)を導入したナタネ(以下「RF3」という。)と既存の品種との交配種を交配させたF1雑種(ハイブリッド)である。雑種強勢により、播種用の種子は収量、均一性、環境に対する適応力に優れるとともに、barstar遺伝子により通常のナタネと同様に自家受粉が可能になる。


2 指針の適用の可否について
MS8RF3の指針の適用の可否については、指針の第1章第3(1)~(4)に従って申請資料の検討を行った。

(1)宿主はなたね(カノーラ種)であり、遺伝子供与体は、bar遺伝子がStreptomyces hygroscopicus(以下「S.hygroscopicus」という。)に由来し、barstar遺伝子及びbarnase遺伝子は、Bacillus amyloliquefaciens(以下「B.amyloliquefaciens」という。)に由来する。
 なお、挿入遺伝子に由来する蛋白質はプロモーターの調節により可食部(種子)には発現しない。

(2)広範囲なヒトの安全な食経験に関する資料
 なたね(カノーラ種)から得られる油は、食用油として幅広く利用されており、広範囲なヒトの安全な食経験がある。また、S.hygroscopicusについては、ヒトの食経験はないが、土壌中に分布している非病原性の微生物である。
B.amyloliquefaciensについてはα-アミラーゼの工業生産に利用されている。

(3)食品の構成成分等に関する資料
 MS8RF3は、主要構成成分(蛋白質、灰分、油分、粗繊維及び有害生理活性物質(エルシン酸、グルコシノレート))に関し、既存のなたねと同等であった。

(4)既存種と新品種の使用方法の相違に関する資料
 MS8RF3の食品としての使用方法は既存のなたねと同等である。なお、既存のなたねとの相違は、グルホシネートの影響を受けることなく生育できることから、栽培期間中にグルホシネートが使用できる点及びハイブリッド種であることから雑種強勢の利点がある点である。

(5)指針適用の可否に関する結論
 申請に際して提出された資料に関する以上の知見からすると、MS8RF3については、既存のなたねと同等とみなし得るものと考えられ、指針の適用範囲内であると判断できる。


3 指針への適合性
MS8RF3の指針への適合性については、指針の別表2(付表を含む。)に従って申請資料の検討を行った。
(1)組換え体の利用目的及び利用方法
 MS8RF3には、PPTをアセチル化しGSの阻害作用を活性化させるPAT蛋白質を発現する遺伝子が導入されているので、GSが阻害されず、栽培期間中にグルホシネートが使用できる。さらにハイブリッド種であることから雑種強勢の利点がある。

(2)宿主
 なたね(カノーラ種)は、食品として食用油に利用されており、広範囲なヒトの安全な食経験がある。エルシン酸及びグルコシノレートのような有害生理活性物質の生産が知られているが、それらに関する情報は十分に得られている。

(3)ベクター
 MS8RF3の作出に用いられたpTHW107及びpTHW118は、pGSV1に由来する。
 pTHW107及びpTHW118に含まれるすべての遺伝子は、その特性が明らかになっており、既知の有害な塩基配列を含まない。pTHW107及びpTHW118は、自律増殖可能な宿主域がE.coli及びAgrobacterium tumefaciensのみに限られている。
 なお、pTHW107及びpTHW118のなたね組織への挿入には、アグロバクテリウム法が用いられている。
 pTHW107はbar遺伝子、barnase遺伝子及びこれらの発現を調節する遺伝子が、pTHW118はbar遺伝子、barstar遺伝子及びこれらの発現を調節する遺伝子をそれぞれ含んでおり、これらが予想された順序で正しく配列されていることがプラスミド制限酵素分析等によって確認されている。

(4)挿入遺伝子
1)供与体
 MS8RF3は、MS8と既存の品種との交雑種と、RF3と既存の品種との交配種を交配させたF1雑種である。
 MS8及びRF3に導入されたbar遺伝子は、S.hygroscopicusに由来し、MS8に導入されたbarnase遺伝子及びRF3に導入されたbarstar遺伝子はB.amyloliquefaciensにそれぞれ由来する。

2)挿入遺伝子
a 構造に関する資料
 MS8のゲノム中に組み込まれたpTHW107の挿入DNAすなわちPAT蛋白質産生に関与する遺伝子(PSsuAra/bar/3'g7)及び雄性不稔発現に関与する遺伝子(PTA29/barnase/3'nos)にも、RF3のゲノム中に組み込まれたpTHW118の挿入DNAすなわちPAT蛋白質産性に関与する遺伝子(PSsuAra/bar/3'g7)及び稔性回復発現に関与する遺伝子(PTA29/barstar/3'nos)にも有害塩基配列は含まれていない。

b 性質に関する資料
 bar遺伝子はPAT蛋白質を発現させ、グルホシネートの有効成分であるPPTをアセチル化し、GSの阻害作用を不活化する結果、グルホシネートの除草効果を妨げる。
 barnase遺伝子は一本鎖RNA分子を加水分解する酵素リボヌクレアーゼをコードし、barstar遺伝子はbarnase遺伝子産物であるリボヌクレアーゼの阻害物質をコードする。

c 純度に関する資料
 挿入DNAに含まれる遺伝子は、塩基配列が全て決定されており、それら遺伝子の特性も明らかとなっている。また、宿主に導入された遺伝子はこれら特性等が明らかとなった遺伝子のみである。

d 安全性に関する資料
 MS8とRF3において、遺伝的安定性と発現安定性が解析され、少なくとも3世代にわたる正常なメンデルの分離が確認されている。また、様々な環境における栽培においても、挿入遺伝子は安定して発現している。

e コピー数に関する資料
 挿入DNA断片は、1コピー挿入されている。

f 発現部位、発現時期、発現量に関する資料
 bar遺伝子、barnase遺伝子、barstar遺伝子は、プロモーターとターミネーターとの調節により、種子においては発現しない。
 種子中におけるこれらの遺伝子に由来する発現量は検出限界値(PAT蛋白質100ng/ml、barnase蛋白質0.2ng/ml、barstar蛋白質0.2ng/ml)以下であった。

g 抗生物質耐性マーカーの安全性に関する資料
 抗生物質耐性マーカーは導入されていない。

h 外来のオープンリーディングフレームの有無とその転写や発現の可能性に関する資料
 挿入DNAには、PAT蛋白質、barnase蛋白質、barstar蛋白質の発現に係わるオープンリーディングフレームのみが含まれており、挿入DNAによって発現する蛋白質は、PAT蛋白質、barnase蛋白質、barstar蛋白質だけである。

(5)組換え体
a 組換えDNA操作により新たに獲得された性質に関する資料
 MS8RF3に導入された性質は、グルホシネートの影響を受けない点及びF1雑種であることで雑種強勢の性質を獲得した点である。

b 遺伝子産物のアレルギー誘発性に関する資料
 指針の別表2付表2に従って申請資料の検討を行った。

①供与体の生物の食経験に関する資料
 S.hygroscopicusのヒトの食経験はないが、土壌中に広く分布している非病原性の微生物である。またB.amyloliquefaciensはα-アミラーゼの工業生産に利用されている。

②遺伝子産物がアレルゲンとして知られているかについてに関する資料
 PAT蛋白質、barstar蛋白質及びbarnase蛋白質のそれぞれについて、アレルゲンとしてアレルギー誘発性を有するということは報告されていない。

③遺伝子産物の物理化学処理に対する感受性に関する資料
ア 人工胃液・人工腸液に対する感受性 PAT蛋白質は人工胃液により急速に分解され、抗原性が消失した。また、barstar蛋白質及びbarnase蛋白質は人工胃液中で、酵素活性が消失した。
イ 加熱処理に対する感受性 PAT蛋白質は加熱により変成し、酵素活性が消失した。また、barstar蛋白質及びbarnase蛋白質は加熱により酵素活性が消失した。④ 遺伝子産物の摂取量を有意に変えるかに関する資料
 なたね種子中のPAT蛋白質、barnase蛋白質、barstar蛋白質の検出量は検出限界以下であった。
 なお、日本人のなたね油の一日の平均摂取量を8gとすると、なたね油中に検出限界値の蛋白質が存在すると仮定すると、日本人の一日予想摂取量はPAT蛋白質が0.020μg、barnase蛋白質及びbarstar蛋白質が0.008μgである。

⑤遺伝子産物と既知の食物アレルゲンとの構造相同性に関する資料
 データベースに登録されている全ての蛋白質について構造相同性検索を行った結果、PAT蛋白質、barstar蛋白質及びbarnase蛋白質と既知のアレルゲンとの間に相同性は認められなかった。

⑥遺伝子産物の一日蛋白摂取量の有意な量を占めるかに関する資料
 PAT蛋白質、barnase蛋白質及びbarstar蛋白質の一日予想摂取量は、日本人の一日平均蛋白質摂取量79.5g(国民栄養の現状、1995)のうち、その45%が植物性であるとすると、0.56~0.22ppbとなる。

c 遺伝子産物の毒性影響に関する資料
 データベースの検索の結果、遺伝子産物と既知の毒性物質との間に相同性は認められなかった。ラットを用いたPAT蛋白質の反復投与経口毒性試験及びウサギの飼育実験の結果、悪影響は認められていない。

d 遺伝子産物の代謝経路への影響に関する資料
 PAT蛋白質、barstar蛋白質はそれぞれ基質特異性は高く、その基質となり得る化合物または分子はなたね中には存在しない。

e 宿主との差異に関する資料
 主要栄養成分(蛋白質、灰分、油分、粗繊維)及び有害生理活性物質(エルシン酸、グルコシノレート)の分析の結果、既存のなたねと同等であった。

f 外界における生存・増殖能力に関する資料
 MS8RF3の外界における生存・増殖能力は、グルホシネートに耐性を示す点を除いて、既存のなたねと同等であった。

g 組換え体の生存・増殖能力に関する資料MS8RFの生存・増殖能力は、なたねと同等であった。 h 組換え体の不活化法に関する資料
 物理的防除(耕耘)や化学的防除(感受性を示す除草剤の散布)など、なたねを不活性化する従来の方法によって不活化される。

i 諸外国における認可・食用等に関する資料
 カナダ厚生省の確認が1997年3月に得られている。

j 作出・育種・栽培方法に関する資料
 MS8RF3と既存のなたねとの栽培方法の違いは、生育期の雑草防除にグリホシネートが使用できる点とF1雑種であることで雑種強勢の利点がある点であり、他の点では同等である。

k 種子の製法及び管理方法に関する資料
 MS8RF3の製法及び管理方法については、既存のなたねと同様である。


(6)指針適合性に関する結論
 申請に際して提出された資料に関する以上の知見から、MS8RF3は指針に沿って安全性評価が行われていると判断した。


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