消費者庁食品衛生基準審査課長
厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長
標記分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により定めているところです。
今般、科学的知見に基づき見直しを行い、「第2版 食品中の食品添加物分析法」を下記のとおり改正したので、関係者への周知方よろしくお願いします。
記
1 食品添加物分析法各条の「キシリトール」、「D-ソルビトール」及び「D-マンニトール」を削除し、別添1の「キシリトール、D-ソルビトール及びD-マンニトール」の分析法を加える。
2 食品添加物分析法各条の「クエン酸及びその塩類」、「コハク酸及びその塩類」、「氷酢酸及び酢酸ナトリウム」、「DL-酒石酸、L-酒石酸及びその塩類」、「乳酸及びその塩類」、「フマル酸及びフマル酸一ナトリウム」及び「DL-リンゴ酸及びDL-リンゴ酸ナトリウム」を削除し、別添2の「クエン酸、コハク酸、酢酸、酒石酸、乳酸、フマル酸、リンゴ酸及びそれらの塩類」の分析法を加える。
3 食品添加物分析法各条の「亜鉛塩類」の分析法について、別添3のとおり改める。
4 食品添加物分析法各条の「オレイン酸ナトリウム」の分析法について、別添4のとおり改める。
5 食品添加物分析法各条の「β-カロテン」の分析法について、別添5のとおり改める。
6 本通知は、令和6年12月24日から適用すること。ただし、令和7年12月23日までの間は、なお従前の例によることができる。
消食基第389号・健生食監発1224第1号( 本文のみ)
(別添1)キシリトール、D-ソルビトール及びD-マンニトール
(別添2)クエン酸、コハク酸、酢酸、酒石酸、乳酸、フマル酸、リンゴ酸及びそれらの塩類
(別添3)亜鉛塩類
(別添4)オレイン酸ナトリウム
(別添5)β-カロテン