通知

 

食安発1020第1号

平成22年10月20日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

  食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第113号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第372号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。 
 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
 

 
第1 改正の概要
1 省令関係
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、イソペンチルアミン、2-エチル-5-メチルピラジン、L-グルタミン酸アンモニウム及びケイ酸マグネシウムを省令別表第1に追加したこと。

2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アミスルブロム、イプロベンホス、スピロテトラマト、トリルフルアニド、ピリフルキナゾン、ブタミホス、フルアクリピリム及びミルベメクチンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品イミドカルブ及びセフキノムについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙2参照)。
(3)法第11条第1項の規定に基づき、イソペンチルアミン、2-エチル-5-メチルピラジン、ケイ酸マグネシウムの使用基準及び成分規格を設定したこと。
(4)法第11条第1項の規定に基づき、L-グルタミン酸アンモニウムの成分規格を設定したこと。 

第2 施行・適用期日
1 省令関係
 公布日から施行されるものであること。
 
2 告示関係
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成23年4月20日から適用されるものであること。

農薬等

食品

イミドカルブ 牛の食用部分
セフキノム 牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分
トリルフルアニド ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、その他の果実及びその他のスパイス
ブタミホス 小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、さといも類、かんしよ、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、トマト、なす、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、びわ、もも、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、キウィー、なつめやし、その他の果実及びその他のスパイス
フルアクリピリム みかん、マルメロ、ネクタリン、かき、バナナ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー及びパッションフルーツ
ミルベメクチン 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、かぼちや、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のスパイス


第3 運用上の注意
1 使用基準関係
(1)イソペンチルアミン及び2-エチル-5-メチルピラジンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。
(2)ケイ酸マグネシウム及びこれを含む製剤は、油脂のろ過助剤以外の用途に使用してはならないこととされ、最終食品の完成前にこれを除去しなければならないとされたこと。
(3)L-グルタミン酸アンモニウムの使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。
 
2 食品中の分析法について
 ケイ酸マグネシウムの食品中の分析法については、本日付け食安基発1020第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知を参照されたいこと。

3 残留基準関係
(1)今回基準値を設定するスピロテトラマトとは、スピロテトラマト及び代謝物M1〔シス-3-(2,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-8-メトキシ-1-アザスピロ[4.5]デカ-3-エン-2-オン〕をスピロテトラマト含量に換算したものの和をいうこと。
(2)今回基準値を設定するピリフルキナゾンとは、ピリフルキナゾン及び代謝物B〔1,2,3,4-テトラヒドロ-3-[(3-ピリジルメチル)アミノ]-6-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン-2-オン〕をピリフルキナゾン含量に換算したものの和をいうこと。
(3)今回基準値を設定するミルベメクチンとはミルベメクチンA3[(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-ジヒドロキシ-5',6',11,13,22-ペンタメチル-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン]及びミルベメクチンA4[(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン]の和をいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくピリフルキナゾンに係る登録並びにアミスルブロム及びミルベメクチンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬アミスルブロム、スピロテトラマト及びピリフルキナゾン並びに動物用医薬品イミドカルブ及びセフキノムについての試験法については、後日通知することとしていること。


別紙1

アミスルブロム(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

大豆

0.3

0.3

小豆類2

0.2

 

ばれいしよ

0.05

0.05

てんさい

1

 

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.3

 

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

25

 

はくさい

10

 

キャベツ

3

 

ケール

20

 

こまつな

15

 

きような

20

 

チンゲンサイ

20

 

ブロッコリー

2

 

その他のあぶらな科野菜3

20

 

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

10

 

トマト

2

2

ピーマン

3

 

なす

1

 

きゆうり

0.7

0.7

メロン類果実

0.05

0.05

ほうれんそう

30

 

えだまめ

10

 

みかん

0.1

 

なつみかんの果実全体

2

 

レモン

2

 

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

2

 

グレープフルーツ

2

 

ライム

2

 

その他のかんきつ類果実4

2

 

いちご

0.05

 

ぶどう

5

3

その他のスパイス5

15

 

その他のハーブ6

20

 

イプロベンホス(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米(玄米をいう。)

0.2

0.2

魚介類

0.3

 

スピロテトラマト(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

ばれいしよ

0.8

 

さといも類(やつがしらを含む。)

0.6

 

かんしよ

0.6

 

やまいも(長いもをいう。)

0.6

 

その他のいも類7

0.6

 

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

7

 

かぶ類の葉

7

 

クレソン

7

 

はくさい

7

 

キャベツ

0.3

 

芽キャベツ

1

 

ケール

7

 

こまつな

7

 

きような

7

 

チンゲンサイ

7

 

カリフラワー

1

 

ブロッコリー

1

 

その他のあぶらな科野菜3

7

 

チコリ

7

 

エンダイブ

7

 

しゆんぎく

7

 

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

3

 

その他のきく科野菜8

7

 

たまねぎ

0.5

 

パセリ

5

 

セロリ

5

 

その他のせり科野菜9

5

 

トマト

1

 

ピーマン

1

 

なす

1

 

その他のなす科野菜10

7

 

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.2

 

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.2

 

しろうり

0.2

 

すいか

0.03

 

メロン類果実

0.03

 

まくわうり

0.03

 

その他のうり科野菜11

7

 

ほうれんそう

7

 

オクラ

1

 

しようが

0.6

 

その他の野菜12

7

 

なつみかんの果実全体

1

 

レモン

1

 

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

1

 

グレープフルーツ

1

 

ライム

1

 

その他のかんきつ類果実4

1

 

りんご

0.7

 
日本なし

0.7

 
西洋なし

0.7

 
マルメロ

0.7

 
びわ

0.7

 
ネクタリン

3

 
あんず(アプリコットを含む。)

3

 
すもも(プルーンを含む。)

3

 
うめ

3

 
おうとう (チェリーを含む。)

3

 
ぶどう

2

 
マンゴー

0.3

 
その他の果実13

1

 
綿実

1

 
ぎんなん

0.5

 

くり

0.5

 

ペカン

0.5

 

アーモンド

0.5

 

くるみ

0.5

 

その他のナッツ類14

0.5

 

ホップ

15

 

その他のハーブ6

7

 

牛の筋肉

0.02

 
豚の筋肉

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物15の筋肉

0.02

 
牛の脂肪

0.02

 
豚の脂肪

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.02

 

牛の肝臓

0.02

 

豚の肝臓

0.02

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

 

牛の腎臓

0.02

 

豚の腎臓

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.02

 
牛の食用部分16

0.02

 
豚の食用部分

0.02

 
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.02

 
ポテトフレーク

1.6

 
とうがらし(乾燥させたもの。)

15

 
すもも(乾燥させたもの。)

5

 
干しぶどう

4

 

トリルフルアニド(殺菌剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

15

15

ねぎ(リーキを含む。)

2

2

トマト

3

3

ピーマン

2

2

その他のなす科野菜10

1

 

きゆうり(ガーキンを含む。)

1

1

その他の野菜12

0.05

 

りんご

5

5

日本なし

5

5

西洋なし

5

5

マルメロ

5

5

びわ

5

5

いちご

5

5

ラズベリー

5

5

ブラックベリー

5

5

ブルーベリー

 

20

クランベリー

 

20

ハックルベリー

 

20

その他のベリー類果実17

0.5

5

ぶどう

3

3

その他の果実13

 

0.5

ホップ

50

50

その他のスパイス5

 

0.5

とうがらし(乾燥させたもの。)

20

 

ピリフルキナゾン(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

ばれいしよ

0.2

0.01

キャベツ

0.5

0.01

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

10

0.01

トマト

1

0.01

ピーマン

1

0.01

なす

0.3

0.01

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.2

0.01

みかん

0.2

0.01

なつみかんの果実全体

1

0.01

レモン

1

0.01

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

1

0.01

グレープフルーツ

1

0.01

ライム

1

0.01

その他のかんきつ類果実4

1

0.01

りんご

0.5

0.01

日本なし

1

0.01

西洋なし

1

0.01

もも

0.2

0.01

ネクタリン

0.7

0.01

いちご

2

0.01

ぶどう

3

0.01

かき

0.5

0.01

20

0.01

その他のスパイス5

5

0.01

ブタミホス(除草剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米 (玄米をいう。)

0.05

0.05

小豆類2

 

0.05

えんどう

 

0.05

そら豆

 

0.05

らつかせい

0.02

0.05

その他の豆類18

 

0.05

ばれいしよ

0.2

0.2

さといも類(やつがしらを含む。)

0.02

0.05

かんしよ

0.01

0.2

やまいも(長いもをいう。)

0.05

0.05

こんにやくいも

0.02

0.05

その他のいも類7

 

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

0.05

かぶ類の根

 

0.05

かぶ類の葉

 

0.05

西洋わさび

 

0.05

クレソン

 

0.05

はくさい

0.01

0.05

キャベツ

0.02

0.05

芽キャベツ

 

0.05

ケール

 

0.05

こまつな

 

0.05

きような

 

0.05

チンゲンサイ

 

0.05

カリフラワー

 

0.05

ブロッコリー

0.02

0.05

その他のあぶらな科野菜3

0.02

0.05

ごぼう

 

0.05

サルシフィー

 

0.05

アーティチョーク

 

0.05

チコリ

 

0.05

エンダイブ

 

0.05

しゆんぎく

 

0.05

レタス(サラダ菜及びちしやを含む)

0.01

0.05

その他のきく科野菜8

 

0.05

たまねぎ

0.02

0.05

ねぎ(リーキを含む)

0.03

0.05

にんにく

0.01

0.05

にら

0.05

0.05

アスパラガス

0.05

0.05

わけぎ

0.05

0.05

その他のゆり科野菜19

0.05

0.05

にんじん

0.03

0.05

パースニップ

 

0.05

パセリ

0.02

0.05

セロリ

 

0.05

みつば

 

0.05

その他のせり科野菜9

0.05

0.05

トマト

0.02

0.05

ピーマン

0.05

0.05

なす

0.02

0.05

その他のなす科野菜10

0.05

0.05

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.02

0.05

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.01

0.05

しろうり

 

0.05

すいか

0.01

0.05

メロン類果実

0.05

0.05

まくわうり

 

0.05

その他のうり科野菜11

0.02

0.05

ほうれんそう

 

0.05

たけのこ

 

0.05

オクラ

 

0.05

しようが

 

0.05

その他の野菜12

0.02

0.05

みかん

 

0.05

なつみかんの果実全体

 

0.05

レモン

 

0.05

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

0.05

グレープフルーツ

 

0.05

ライム

 

0.05

その他のかんきつ類果実4

 

0.05

びわ

 

0.05

もも

 

0.05

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.05

すもも(プルーンを含む。)

 

0.05

うめ

 

0.05

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.05

いちご

0.05

0.05

ラズベリー

 

0.05

ブラックベリー

 

0.05

ブルーベリー

 

0.05

クランベリー

 

0.05

ハックルベリー

 

0.05

その他のベリー類果実17

 

0.05

ぶどう

 

0.05

キウィー

 

0.05

なつめやし

 

0.05

その他の果実13

 

0.05

その他のスパイス5

 

0.05

その他のハーブ6

0.05

0.05

魚介類

0.03

 

フルアクリピリム(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

みかん

0.05

0.1

なつみかんの果実全体

0.5

0.5

レモン

0.5

0.5

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.5

0.5

グレープフルーツ

0.5

0.5

ライム

0.5

0.5

その他のかんきつ類果実4

0.5

0.5

りんご

2

2

日本なし

2

2

西洋なし

2

2

マルメロ

 

2

ネクタリン

 

2

かき

 

2

バナナ

 

2

パパイヤ

 

2

アボカド

 

2

パイナップル

 

2

グアバ

 

2

マンゴー

 

2

パッションフルーツ

 

2

その他のスパイス5

5

0.5

ミルベメクチン(殺虫剤)

食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

米 (玄米をいう。)

 

0.02

小麦

 

0.02

大麦

 

0.02

ライ麦

 

0.02

とうもろこし

0.02

そば

 

0.02

その他の穀類20

 

0.02

大豆

0.1

0.02

小豆類2

0.2

0.2

えんどう

 

0.2

そら豆

 

0.2

らつかせい

 

0.2

その他の豆類18

 

0.2

ばれいしよ

 

0.1

さといも類(やつがしらを含む。)

 

0.1

かんしよ

0.05

0.1

やまいも(長いもをいう。)

0.1

0.1

こんにやくいも

 

0.1

その他のいも類7

 

0.1

てんさい

 

0.02

さとうきび

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

5

かぶ類の根

 

0.02

かぶ類の葉

 

5

西洋わさび

 

0.02

クレソン

 

5

はくさい

 

0.02

キャベツ

 

0.02

芽キャベツ

 

5

ケール

 

5

こまつな

 

5

きような

 

5

チンゲンサイ

 

5

カリフラワー

 

5

ブロッコリー

 

5

その他のあぶらな科野菜3

 

5

ごぼう

 

0.02

サルシフィー

 

0.02

アーティチョーク

 

5

チコリ

 

5

エンダイブ

 

5

しゆんぎく

 

5

レタス(サラダ菜及びちしやを含む)

 

5

その他のきく科野菜8

2

5

たまねぎ

 

0.02

ねぎ(リーキを含む)

 

5

にんにく

 

0.02

にら

 

5

アスパラガス

0.3

5

わけぎ

 

5

その他のゆり科野菜19

 

5

にんじん

 

0.02

パースニップ

 

0.02

パセリ

0.7

5

セロリ

0.5

5

みつば

1

5

その他のせり科野菜9

 

5

トマト

0.2

0.2

ピーマン

0.2

0.02

なす

0.2

0.2

その他のなす科野菜10

0.2

0.2

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.2

0.2

かぼちや(スカッシュを含む。)

 

0.2

しろうり

 

0.2

すいか

0.2

0.2

メロン類果実

0.2

0.2

まくわうり

 

0.2

その他のうり科野菜11

 

0.2

ほうれんそう

 

5

たけのこ

 

0.02

オクラ

 

0.02

しようが

 

0.02

未成熟えんどう

0.3

0.02

未成熟いんげん

0.3

0.02

えだまめ

0.2

0.02

マッシュルーム

 

0.02

しいたけ

 

0.02

その他のきのこ類21

 

0.02

その他の野菜12

3

5

みかん

0.2

0.2

なつみかんの果実全体

0.2

0.2

レモン

0.2

0.2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.2

0.2

グレープフルーツ

0.2

0.2

ライム

0.2

0.2

その他のかんきつ類果実4

0.2

0.5

りんご

0.2

0.2

日本なし

0.2

0.2

西洋なし

0.2

0.2

マルメロ

 

0.2

びわ

 

0.2

もも

0.2

0.2

ネクタリン

0.2

0.2

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.5

すもも(プルーンを含む。)

 

0.5

うめ

 

0.5

おうとう(チェリーを含む。)

0.3

0.5

いちご

0.2

0.5

ラズベリー

 

0.5

ブラックベリー

 

0.5

ブルーベリー

 

0.5

クランベリー

 

0.5

ハックルベリー

 

0.5

その他のベリー類果実17

 

0.5

ぶどう

0.2

0.5

かき

 

0.2

バナナ

 

0.2

キウィー

 

0.2

パパイヤ

0.1

0.2

アボカド

 

0.2

パイナップル

 

0.2

グアバ

 

0.2

マンゴー

 

0.2

パッションフルーツ

 

0.2

なつめやし

 

0.5

その他の果実13

 

0.5

ひまわりの種子

 

0.02

ごまの種子

 

0.02

べにばなの種子

 

0.02

綿実

 

0.02

なたね

 

0.02

その他のオイルシード22

 

0.02

ぎんなん

 

0.02

くり

 

0.02

ペカン

 

0.02

アーモンド

 

0.02

くるみ

 

0.02

その他のナッツ類14

 

0.02

0.7

2

コーヒー豆

 

0.02

カカオ豆

 

0.02

ホップ

 

0.02

その他のスパイス5

0.7

5

その他のハーブ6

5

5

脚注

1. ○:平成22年10月20日施行
  ●:平成23年4月20日施行
 ・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
 ・今回基準値を設定するスピロテトラマトとは、スピロテトラマト及び代謝物M1〔シス-3-(2,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-8-メトキシ-1-アザスピロ[4.5]デカ-3-エン-2-オン〕をスピロテトラマト含量に換算したものの和をいうこと。
 ・今回基準値を設定するピリフルキナゾンとは、ピリフルキナゾン及び代謝物B〔1,2,3,4-テトラヒドロ-3-[(3-ピリジルメチル)アミノ]-6-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン-2-オン〕をピリフルキナゾン含量に換算したものの和をいうこと。
 ・今回基準値を設定するミルベメクチンとはミルベメクチンA3[(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-ジヒドロキシ-5',6',11,13,22-ペンタメチル-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン]及びミルベメクチンA4[(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-2-オン]の和をいうこと。
2. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
3. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
4. 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
5. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
6. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
7. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
8. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
9. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
10. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
11. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
12. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
13. 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
14.「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
15.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
16.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
17. 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
18. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
19. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
20. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
21. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
22.「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

別紙2

イミドカルブ(寄生虫駆除剤)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.3

0.3

牛の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

1.5

1.5

牛の腎臓

2

2

牛の食用部分2

2

5

0.05

0.05

セフキノム(抗生物質)

 
食品名

残留基準値1
(改正後)
ppm

残留基準値
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.02

0.04

豚の筋肉

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物3の筋肉

0.05

0.05

牛の脂肪

0.02

0.04

豚の脂肪

0.05

0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.05

牛の肝臓

0.02

0.04

豚の肝臓

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.1

0.1

牛の腎臓

0.02

0.04

豚の腎臓

0.2

0.2

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.2

0.2

牛の食用部分2

0.02

0.04

豚の食用部分

0.2

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.2

0.1

0.02

0.02

脚注

1. ○:平成22年10月20日施行
  ●:平成23年4月20日施行
・表中にない食品に関して、セフキノムについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用され、イミドカルブについては、一律基準(0.01ppm)が適用される。
2. 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除いた部分をいう。
3. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。




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