通知

 

食安基発1020第4号

平成22年10月20日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長 殿

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

「食品中の食品添加物分析法」の改正について

 

 標記分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により定めているところです。本日、ケイ酸マグネシウムが食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づく添加物として指定されたことに伴い、「第2版 食品中の食品添加物分析法」を下記のとおり改正したので通知いたします。
なお、貴職におかれても、御活用の上、貴管下関係者に対する周知方よろしくお願いいたします。


 食品添加物分析法各条に別添のケイ酸マグネシウムの分析法を加える。

 別添 ケイ酸マグネシウム試験法.pdf


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