食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第346号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が下記のとおり改正されたので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品エプリノメクチン並びに農薬カズサホス、クロチアニジン、チアメトキサム、フェンブコナゾール及びフロニカミドについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。
第2 施行・適用期日
公布日から適用されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成22年1月2日から適用されるものであること。
農薬等
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食品
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エプリノメクチン |
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
カズサホス |
レタス |
チアメトキサム |
ライ麦、そば、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、かぶ類の葉、アーティチョーク、たまねぎ、にんにく、アスパラガス、その他のゆり科野菜、セロリ、みつば、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、りんご、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
フロニカミド |
クレソン、その他のあぶらな科野菜、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、ほうれんそう、その他の野菜及びトマトペースト |
第3 残留基準
1 今回基準値を設定するエプリノメクチンは、エプリノメクチンの主成分であるエプリノメクチンB1aをいうこと。
2 今回基準値を設定するクロチアニジンとは、チアメトキサムの代謝物であり、チアメトキサムの使用に基づくクロチアニジンの残留を含むこと。
第4 その他
法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくカズサホス、チアメトキサム、フェンブコナゾール及びフロニカミドに係る適用拡大のための変更登録並びに薬事法(昭和35年法律第145号)に基づくエプリノメクチンを有効成分とする薬剤に係る承認が農林水産省において行われること。