食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第112号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の趣旨
(1)アレルギー疾患を有する者の健康危害の発生を防止する観点から、「えび」又は「かに」を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないものを除く。)にあっては、これらを原材料として含む旨を表示させることとすること。
(2)上記(1)と同様の観点から、「えび」又は「かに」に由来する添加物(抗原性が認められないものを除く。)を含む食品にあっては、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が「えび」又は「かに」に由来する旨を表示させることとすること。
第2 改正の内容
省令別表第6に掲げる特定原材料に「えび」及び「かに」を追加するものであること。
第3 施行期日
平成20年6月3日より施行されるものであること。ただし、平成22年6月3日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、改正後の省令別表第6にかかわらず、なお従前の例によることができることとしたこと。
第4 通知の一部改正
「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(平成13年3月15日付け食発第79号厚生労働省医薬局食品保健部長通知)の一部を次のように改正すること。
1 第1中「5品目」を「7品目」に改めること。
2 第2の2の(1)の①中「小麦」を「えび、かに、小麦」に、「5品目」を「7品目」に、「別表第5の2」を「別表第6」に、「第5条」を「第21条」に改めること。
3 第2の2の(1)の②中「第5条」を「第21条」に改めること。
4 第2の2の(5)の①中「5品目」を「7品目」に改め、「えび」及び「かに」を削り、「20品目」を「18品目」に改めること。
5 別添1及び別添2を、それぞれ次のように改める。
H20.06.03(表示)別添1.pdf H20.06.03(表示)別添2.pdf