食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第156号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第433号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、ネオテームを省令別表第1に追加すること。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、ネオテームの成分規格を設定すること。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、農薬ジクロトホス、シニドンエチル、シメコナゾール、スピロメシフェン、ビフェントリン、ピラクロニル、ピリプロキシフェン及びペノキススラムについて農産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別紙1参照)。なお、スピロメシフェン及びピラクロニルに係る試験法については、本日付け食安発第1228004号当職通知を参照されたい。
(3)法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品トルトラズリル、フルニキシン、マルボフロキサシン及びメロキシカムについて畜水産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別紙2参照)。なお、トルトラズリル及びメロキシカムに係る試験法については、本日付け食安発第1228004号当職通知を参照されたい。
第2 施行・適用期日
1 省令関係
公布日から施行されるものであること。
2 告示関係
公布日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち、「米」、「大豆」、「小豆類」、「えんどう」、「そら豆」、「らつかせい」、「その他の豆類」、「ばれいしよ」、「さといも類」、「かんしよ」、「やまいも」、「こんにやくいも」、「その他のいも類」、「てんさい」、「だいこん類の根」、「だいこん類の葉」、「かぶ類の根」、「かぶ類の葉」、「西洋わさび」、「クレソン」、「はくさい」、「キャベツ」、「芽キャベツ」、「ケール」、「こまつな」、「きような」、「チンゲンサイ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「その他のあぶらな科野菜」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「アーティチョーク」、「チコリ」、「エンダイブ」、「しゆんぎく」、「レタス」、「その他のきく科野菜」、「たまねぎ」、「ねぎ」、「にんにく」、「にら」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「にんじん」、「パースニップ」、「パセリ」、「セロリ」、「みつば」、「その他のせり科野菜」、「トマト」、「ピーマン」、「なす」、「その他のなす科野菜」、「きゆうり」、「かぼちや」、「しろうり」、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「その他のうり科野菜」、「ほうれんそう」、「たけのこ」、「オクラ」、「しようが」、「未成熟えんどう」、「未成熟いんげん」、「えだまめ」、「マッシュルーム」、「しいたけ」、「その他のきのこ類」、「その他の野菜」、「みかん」、「なつみかんの果実全体」、「レモン」、「オレンジ」、「グレープフルーツ」、「ライム」、「その他のかんきつ類果実」、「りんご」、「日本なし」、「西洋なし」、「マルメロ」、「びわ」、「もも」、「ネクタリン」、「あんず」、「すもも」、「うめ」、「おうとう」、「いちご」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「ぶどう」、「かき」、「バナナ」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」、「茶」、「その他のスパイス」及び「その他のハーブ」に残留するシニドンエチルの基準値、「だいこん類の葉」、「かぶ類の葉」、「クレソン」、「芽キャベツ」、「ケール」、「こまつな」、「きような」、「チンゲンサイ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「その他のあぶらな科野菜」、「アーティチョーク」、「チコリ」、「エンダイブ」、「しゆんぎく」、「レタス」、「その他のきく科野菜」、「たまねぎ」、「にんにく」、「にら」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「パセリ」、「セロリ」、「みつば」、「その他のせり科野菜」、「トマト」、「なす」、「その他のなす科野菜」、「きゆうり」、「かぼちや」、「しろうり」、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「その他のうり科野菜」、「ほうれんそう」、「その他の野菜」、「なつみかんの果実全体」、「レモン」、「オレンジ」、「グレープフルーツ」、「ライム」、「その他のかんきつ類果実」、「マルメロ」、「びわ」、「もも」、「あんず」、「すもも」、「うめ」、「おうとう」、「いちご」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「ぶどう」、「かき」、「バナナ」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」、「その他のスパイス」及び「その他のハーブ」に残留するシメコナゾールの基準値、「小麦」、「大麦」、「てんさい」、「はくさい」、「キャベツ」、「芽キャベツ」、「こまつな」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「いちご」及び「乳」に残留するスピロメシフェンの基準値、「豚の脂肪」、「豚の食用部分」、「鶏の卵」及び「その他の家きんの卵」に残留するトルトラズリルの基準値、「米」、「ライ麦」、「そば」、「えんどう」、「そら豆」、「こんにやくいも」、「かぶ類の根」、「西洋わさび」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「チコリ」、「しゆんぎく」、「その他のきく科野菜」、「たまねぎ」、「にんにく」、「にら」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「にんじん」、「パースニップ」、「パセリ」、「セロリ」、「みつば」、「その他のせり科野菜」、「かぼちや」、「しろうり」、「その他のうり科野菜」、「ほうれんそう」、「たけのこ」、「オクラ」、「しようが」、「マッシュルーム」、「しいたけ」、「その他のきのこ類」、「あんず」、「うめ」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「キウィー」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」及び「ぎんなん」に残留するビフェントリンの基準値、「米」、「小麦」、「大麦」、「ライ麦」、「とうもろこし」、「そば」、「その他の穀類」、「らつかせい」、「ばれいしよ」、「さといも類」、「かんしよ」、「やまいも」、「こんにやくいも」、「その他のいも類」、「てんさい」、「さとうきび」、「だいこん類の根」、「だいこん類の葉」、「かぶ類の根」、「かぶ類の葉」、「西洋わさび」、「クレソン」、「ケール」、「こまつな」、「きような」、「その他のあぶらな科野菜」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「アーティチョーク」、「チコリ」、「エンダイブ」、「しゆんぎく」、「レタス」、「その他のきく科野菜」、「ねぎ」、「にんにく」、「にら」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「にんじん」、「パースニップ」、「パセリ」、「セロリ」、「みつば」、「その他のせり科野菜」、「ピーマン」、「その他のなす科野菜」、「きゆうり」、「かぼちや」、「しろうり」、「その他のうり科野菜」、「ほうれんそう」、「たけのこ」、「オクラ」、「しようが」、「マッシュルーム」、「しいたけ」、「その他のきのこ類」、「その他の野菜」、「ネクタリン」、「あんず」、「すもも」、「うめ」、「おうとう」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「かき」、「バナナ」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「マンゴー」、「なつめやし」、「その他の果実」、「ひまわりの種子」、「ごまの種子」、「べにばなの種子」、「なたね」、「その他のオイルシード」、「ぎんなん」、「くるみ」、「コーヒー豆」、「カカオ豆」、「ホップ」、「その他のスパイス」、「その他のハーブ」、「豚の筋肉」、「豚の脂肪」、「豚の肝臓」、「豚の腎臓」、「豚の食用部分」及び「乳」に残留するピリプロキシフェンの基準値、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉」及び「その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪」に残留するフルニキシンの基準値、「牛の筋肉」、「豚の筋肉」、「牛の肝臓」、「豚の肝臓」、「牛の腎臓」、「豚の腎臓」、「牛の食用部分」、「豚の食用部分」及び「乳」に残留するマルボフロキサシンの基準値並びに「豚の筋肉」、「豚の脂肪」、「牛の肝臓」、「豚の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」、「牛の腎臓」、「豚の腎臓」、「牛の食用部分」及び「豚の食用部分」に残留するメロキシカムの基準値については、平成20年6月28日から適用されるものであること。
第3 運用上の注意
1 ネオテームの使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないよう、関係業者に周知されたいこと。
2 ネオテーム並びにそれを含む食品及び添加物製剤については、法第19条第1項の規定に基づき添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。
第4 残留基準
1 残留基準を設定したスピロメシフェンは、スピロメシフェン及び4-ヒドロキシ-3-メシチル-1-オキサスピロ[4.4]ノナ-3-エン-2-オンをスピロメシフェン含量に換算したものの和をいうこと。
2 残留基準を設定したトルトラズリルは、トルトラズリル並びにトルトラズリルスルホン及びトルトラズリルスルホキシドをトルトラズリル含量に換算したものの和をいうこと。
第5 その他
法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくスピロメシフェン、ピラクロニル及びペノキススラムの農薬としての登録並びにピリプロキシフェン及びビフェントリンに係る適用拡大のための変更登録並びに薬事法(昭和35年法律第145号)に基づくマルボフロキサシン及びメロキシカムを有効成分とする薬剤に係る承認が農林水産省において行われること。