通知

 

食安発第0921001号

平成19年09月21日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第303号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が下記のとおり改正されたので、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。



第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬アゾキシストロビンについて、農産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別添1参照)。
2 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品イベルメクチン及びプラジクアンテルについて、畜水産食品等に係る残留基準値を設定したこと(別添2参照)。なお、プラジクアンテルに係る試験法については、本日付け食安発第0921004号当職通知を参照されたい。

第2 適用期日
 公布日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち、「米」、「とうもろこし」、「そば」、「さといも類」、「かんしよ」、「やまいも」、「こんにやくいも」、「その他のいも類」、「さとうきび」、「クレソン」、「芽キャベツ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「アーティチョーク」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のなす科野菜」、「たけのこ」、「しようが」、「マッシュルーム」、「しいたけ」、「その他のきのこ類」、「みかん」、「なつみかんの果実全体」、「レモン」、「オレンジ」、「グレープフルーツ」、「ライム」、「その他のかんきつ類果実」、「マルメロ」、「おうとう」、「いちご」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「バナナ」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」、「ひまわりの種子」、「ごまの種子」、「綿実」、「その他のオイルシード」、「カカオ豆」、「牛の筋肉」、「豚の筋肉」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉」、「豚の脂肪」、「豚の食用部分」、「鶏の筋肉」、「その他の家きんの筋肉」、「鶏の脂肪」、「その他の家きんの脂肪」、「鶏の肝臓」、「その他の家きんの肝臓」、「鶏の腎臓」、「その他の家きんの腎臓」、「鶏の食用部分」、「その他の家きんの食用部分」、「鶏の卵」及び「その他の家きんの卵」に残留するアゾキシストロビンの基準値、「羊の筋肉」、「鶏の脂肪」、「その他の家きんの脂肪」、「鶏の肝臓」、「その他の家きんの肝臓」、「鶏の腎臓」、「その他の家きんの腎臓」、「鶏の食用部分」及び「その他の家きんの食用部分」に残留するイベルメクチンの基準値並びに「牛の筋肉」、「豚の筋肉」、「牛の脂肪」、「豚の脂肪」、「牛の肝臓」、「豚の肝臓」、「牛の腎臓」、「豚の腎臓」、「牛の食用部分」、「豚の食用部分」、「乳」、「鶏の筋肉」、「その他の家きんの筋肉」、「鶏の脂肪」、「その他の家きんの脂肪」、「鶏の肝臓」、「その他の家きんの肝臓」、「鶏の腎臓」、「その他の家きんの腎臓」、「鶏の食用部分」、「その他の家きんの食用部分」、「鶏の卵」、「その他の家きんの卵」、「魚介類(さけ目魚類に限る。)」、「魚介類(うなぎ目魚類に限る。)」、「魚介類(その他の魚類に限る。)」、「魚介類(貝類に限る。)」、「魚介類(甲殻類に限る。)」、「その他の魚介類」及び「はちみつ」に残留するプラジクアンテルの基準値については、平成20年3月21日から適用されるものであること。

第3 残留基準
 残留基準を設定したイベルメクチンは、イベルメクチンを構成する22, 23-ジヒドロアベルメクチンB1aをいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくアゾキシストロビンに係る適用拡大のための変更登録及び薬事法(昭和35年法律第145号)に基づくイベルメクチン及びプラジクアンテルを有効成分とする薬剤に係る承認が農林水産省において行われること。



(別添1)
アゾキシストロビン(殺菌剤)

  
食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

米(玄米をいう)

0.2

5

小麦

0.5

0.5

大麦

0.3

0.3

ライ麦

0.3

0.3

とうもろこし

0.05

0.1

そば

 

0.1

その他の穀類1

0.3

0.3

大豆

0.5

0.5

小豆類(いんげん、ささげを含む。)2

0.5

0.3

えんどう

0.5

0.3

そら豆

0.5

0.3

らつかせい

0.2

0.01

その他の豆類3

0.5

0.3

ばれいしよ

0.05

0.03

さといも類(やつがしらを含む。)

0.03

0.04

かんしよ

0.03

0.04

やまいも(長いもをいう。)

0.03

0.04

こんにやくいも

 

0.05

その他のいも類4

0.03

0.04

てんさい

0.5

0.1

さとうきび

 

0.02

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.5

0.3

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

50

5

かぶ類の根

0.5

0.3

かぶ類の葉

15

5

西洋わさび

0.5

0.4

クレソン

3.0

5

はくさい

3.0

0.5

キャベツ

3.0

0.5

芽キャベツ

3.0

5

ケール

5

5

こまつな

5

5

きような

5

5

チンゲンサイ

5

5

カリフラワー

3.0

5

ブロッコリー

3.0

5

その他のあぶらな科野菜5

30

5

ごぼう

0.5

0.3

サルシフィー

0.5

0.4

アーティチョーク

4.0

5

チコリ

30

5

エンダイブ

30

5

しゆんぎく

30

5

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

30

5

その他のきく科野菜6

50

5

たまねぎ

0.1

0.1

ねぎ(リーキを含む。)

7.5

5

にんにく

0.1

0.1

にら

5

5

アスパラガス

2

5

わけぎ

1

5

その他のゆり科野菜7

50

5

にんじん

0.5

0.1

パースニップ

0.5

0.4

パセリ

30

5

セロリ

30

5

みつば

5

5

その他のせり科野菜8

50

5

トマト

1

1

ピーマン

3

2

なす

2

2

その他のなす科野菜9

2.0

2

きゆうり(ガーキンを含む。)

1

1

かぼちや(スカッシュを含む。)

1

1

しろうり

1

1

すいか

1

1

メロン類果実

1

1

まくわうり

1

1

その他のうり科野菜10

1

1

ほうれんそう

30

5

たけのこ

 

0.05

オクラ

3

1

しょうが

0.03

0.04

未成熟えんどう

3.0

2

未成熟いんげん

3.0

2

えだまめ

3.0

2

マッシュルーム

 

0.05

しいたけ

 

0.05

その他のきのこ類11

 

0.05

その他の野菜12

50

5

みかん

1.0

1

なつみかんの果実全体

1.0

1

レモン

1.0

1

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

1.0

1

グレープフルーツ

1.0

1

ライム

1.0

1

その他のかんきつ類果実13

1.0

10

りんご

2

2

日本なし

2

2

西洋なし

2

2

マルメロ

 

2

びわ

0.1

0.1

もも

1.5

1.5

ネクタリン

3

1.5

あんず(アプリコットを含む。)

1.5

1.5

すもも(プルーンを含む。)

1.5

1.5

うめ

1.5

1.5

おうとう(チェリーを含む。)

3

5

いちご

3

5

ラズベリー

5.0

10

ブラックベリー

5.0

10

ブルーベリー

3.0

10

クランベリー

0.5

10

ハックルベリー

3.0

10

その他のベリー類果実14

5.0

10

ぶどう

10

10

かき

1

1

バナナ

2.0

2

キウィー

 

0.1

パパイヤ

2.0

2

アボカド

1

2

パイナップル

 

2

グアバ

0.3

2

マンゴー

1

2

パッションフルーツ

1

2

なつめやし

 

10

その他の果実15

3

10

ひまわりの種子

 

0.05

ごまの種子

 

0.05

べにばなの種子

1.0

0.5

綿実

0.02

0.03

なたね

1

1

その他のオイルシード16

 

0.04

ぎんなん

0.02

0.02

くり

0.02

0.02

ペカン

0.02

0.02

アーモンド

0.02

0.02

くるみ

0.02

0.02

その他のナッツ類17

0.5

0.02

10

10

コーヒー豆

0.05

0.02

カカオ豆

 

0.02

ホップ

20

20

その他のスパイス18

30

10

その他のハーブ19

50

5

牛の筋肉

0.01

0.02

豚の筋肉

0.01

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉

0.01

0.02

牛の脂肪

0.03

0.03

豚の脂肪

0.01

0.04

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.03

0.03

牛の肝臓

0.3

0.01

豚の肝臓

0.3

0.09

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.3

0.1

牛の腎臓

0.07

0.05

豚の腎臓

0.06

0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.07

0.05

牛の食用部分21

0.07

0.04

豚の食用部分

0.01

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.07

0.04

0.01

0.008

鶏の筋肉

0.01

0.05

その他の家きん22の筋肉

0.01

0.05

鶏の脂肪

0.01

0.05

その他の家きんの脂肪

0.01

0.05

鶏の肝臓

0.01

0.05

その他の家きんの肝臓

0.01

0.05

鶏の腎臓

0.01

0.05

その他の家きんの腎臓

0.01

0.05

鶏の食用部分

0.01

0.05

その他の家きんの食用部分

0.01

0.05

鶏の卵

0.01

0.05

その他の家きんの卵

0.01

0.05

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.008

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.008

魚介類(すずき目魚類に限る。)

 

0.008

魚介類(その他の魚類23に限る。)

 

0.008

魚介類(貝類に限る。)

 

0.008

魚介類(甲殻類に限る。)

 

0.008

その他の魚介類24

 

0.008

はちみつ

 

0.008


参考
○:平成19年9月21日施行
●:平成20年3月21日施行

残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

1. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
2. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
3. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
4. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
5. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワーブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
6. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
7. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
8. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
9. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
10. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
11. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
12. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
13.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
14. 「その他のベリー類」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
15.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
16. 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
17.「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
18. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
19. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
20. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
21. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
22.「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
23.「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


 
(別添2)
イベルメクチン(寄生虫駆除剤)

 

食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

牛の筋肉

0.01

0.01

豚の筋肉

0.02

0.02

羊の筋肉

0.01

0.02

馬の筋肉

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)1の筋肉

0.02

0.02

牛の脂肪

0.040

0.040

豚の脂肪

0.020

0.020

羊の脂肪

0.020

0.020

馬の脂肪

0.020

0.020

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)の脂肪

0.04

0.04

牛の肝臓

0.10

0.10

豚の肝臓

0.015

0.015

羊の肝臓

0.015

0.015

馬の肝臓

0.015

0.015

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)の肝臓

0.02

0.02

牛の腎臓

0.01

0.01

豚の腎臓

0.01

0.01

羊の腎臓

0.01

0.01

馬の腎臓

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)の腎臓

0.02

0.02

牛の食用部分

0.01

0.01

豚の食用部分

0.01

0.01

羊の食用部分

0.015

0.01

馬の食用部分

0.01

0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)の食用部分

0.02

0.02

0.01

0.01

鶏の筋肉

 

0.01

その他の家きん2の筋肉

 

0.01

鶏の脂肪

 

0.02

その他の家きんの脂肪

 

0.02

鶏の肝臓

 

0.02

その他の家きんの肝臓

 

0.02

鶏の腎臓

 

0.02

その他の家きんの腎臓

 

0.02

鶏の食用部分

 

0.02

その他の家きんの食用部分

 

0.02

 
プラジクアンテル(寄生虫駆除剤)

 食品名

残留基準値
(改正後)
ppm

現行基準
(改正前)
ppm

牛の筋肉

 

0.02

豚の筋肉

 

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物1の筋肉

0.3

0.05

牛の脂肪

 

0.02

豚の脂肪

 

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.2

0.03

牛の肝臓

 

0.02

豚の肝臓

 

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

4

0.3

牛の腎臓

 

0.02

豚の腎臓

 

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

4

0.3

牛の食用部分

 

0.02

豚の食用部分

 

0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

4

0.04

 

0.02

鶏の筋肉

 

0.02

その他の家きん2の筋肉

 

0.02

鶏の脂肪

 

0.02

その他の家きんの脂肪

 

0.02

鶏の肝臓

 

0.02

その他の家きんの肝臓

 

0.02

鶏の腎臓

 

0.02

その他の家きんの腎臓

 

0.02

鶏の食用部分

 

0.02

その他の家きんの食用部分

 

0.02

鶏の卵

 

0.02

その他の家きんの卵

 

0.02

魚介類(さけ目魚類に限る。)

 

0.02

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)

 

0.02

魚介類(すずき目魚類に限る。)

0.02

0.02

魚介類(その他の魚類3に限る。)

 

0.02

魚介類(貝類に限る。)

 

0.02

魚介類(甲殻類に限る。)

 

0.02

その他の魚介類4

 

0.02

はちみつ

 

0.02


参考
※イベルメクチンの基準値は、イベルメクチンを構成する22, 23-ジヒドロアベルメクチンB1aをいう。

○:平成19年9月21日施行
●:平成20年3月21日施行

残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

1. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
2. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
3. 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
4. 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。


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