食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法の一部改正について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第303号)が本日公布され、その内容については、本日付け食安発第0921001号当職通知をもって通知したところである。
これに関連して、今般、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知。以下「試験法通知」という。)の別添の一部を下記のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第1章総則部分を参考とされたい。
記
1.目次を別紙1のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
2.第3章個別試験法の「クリスタルバイオレット及びメチレンブルー試験法(畜水産物)」を別紙2に示す「クリスタルバイオレット、ブリリアントグリーン及びメチレンブルー試験法(畜水産物)」に改める。なお、改正部分を下線で示す。
3.第3章個別試験法について、「ブチレート試験法」の次に別紙3の「プラジクアンテル試験法(畜水産物)」を加える。
別紙2:別紙2.pdf 別紙3:別紙3.pdf