食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第608号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬フロニカミドについて、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。なお、フロニカミドに係る試験法については、本日付け食安発第1006004号当職通知を参照されたいこと。
第2 適用期日
今回の改正は公布日から適用されるものであること。
第3 残留基準
新たに残留基準を設定したフロニカミドは、農産物及びその加工品ではフロニカミド、N-(4-トリフルオロメチルニコチニル)グリシン及び4-トリフルオロメチルニコチン酸の和をいい、畜産物ではフロニカミド、4-トリフルオロメチルニコチン酸及び4-トリフルオロメチルニコチンアミドの和をいうこと。
第4 その他
法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくフロニカミドの農薬としての登録が農林水産省において行われること。
別添
フロニカミド
食品名
|
残留基準値 ppm
|
ばれいしよ |
○
|
0.3
|
クレソン |
○
|
4
|
その他のあぶらな科野菜(注1) |
○
|
4
|
チコリ |
○
|
4
|
エンダイブ |
○
|
4
|
しゆんぎく |
○
|
4
|
レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) |
○
|
4
|
その他のきく科野菜(注2) |
○
|
4
|
パセリ |
○
|
4
|
セロリ |
○
|
4
|
その他のせり科野菜(注3) |
○
|
4
|
トマト |
○
|
0.4
|
ピーマン |
○
|
0.4
|
なす |
○
|
3
|
その他のなす科野菜(注4) |
○
|
0.4
|
きゆうり(ガーキンを含む。) |
○
|
1
|
かぼちや(スカッシュを含む。) |
○
|
0.4
|
しろうり |
○
|
0.4
|
すいか |
○
|
0.4
|
メロン類果実 |
○
|
2
|
まくわうり |
○
|
0.4
|
その他のうり科野菜(注5) |
○
|
0.4
|
ほうれんそう |
○
|
9
|
その他の野菜(注6) |
○
|
4
|
りんご |
○
|
1
|
日本なし |
○
|
0.5
|
西洋なし |
○
|
0.5
|
マルメロ |
○
|
0.2
|
びわ |
○
|
0.2
|
もも |
○
|
0.7
|
ネクタリン |
○
|
0.6
|
あんず(アプリコットを含む。) |
○
|
0.6
|
すもも(プルーンを含む。) |
○
|
0.6
|
うめ |
○
|
2
|
おうとう(チェリーを含む。) |
○
|
0.6
|
いちご |
○
|
2
|
その他の果実(注7) |
○
|
0.4
|
綿実 |
○
|
0.5
|
茶 |
○
|
40
|
食品名
|
残留基準値 ppm
|
牛の筋肉 |
※
|
0.05
|
羊の筋肉 |
※
|
0.05
|
馬の筋肉 |
※
|
0.05
|
山羊の筋肉 |
※
|
0.05
|
牛の脂肪 |
※
|
0.02
|
羊の脂肪 |
※
|
0.02
|
馬の脂肪 |
※
|
0.02
|
山羊の脂肪 |
※
|
0.02
|
牛の肝臓 |
※
|
0.08
|
羊の肝臓 |
※
|
0.08
|
馬の肝臓 |
※
|
0.08
|
山羊の肝臓 |
※
|
0.08
|
牛の腎臓 |
※
|
0.08
|
羊の腎臓 |
※
|
0.08
|
馬の腎臓 |
※
|
0.08
|
山羊の腎臓 |
※
|
0.08
|
牛の食用部分 |
※
|
0.08
|
羊の食用部分 |
※
|
0.08
|
馬の食用部分 |
※
|
0.08
|
山羊の食用部分 |
※
|
0.08
|
乳 |
※
|
0.02
|
鶏の筋肉 |
※
|
0.02
|
その他の家きんの筋肉 |
※
|
0.02
|
鶏の脂肪 |
※
|
0.02
|
その他の家きんの脂肪 |
※
|
0.02
|
鶏の肝臓 |
※
|
0.02
|
その他の家きんの肝臓 |
※
|
0.02
|
鶏の腎臓 |
※
|
0.02
|
その他の家きんの腎臓 |
※
|
0.02
|
鶏の食用部分 |
※
|
0.02
|
その他の家きん(注8)の食用部分 |
※
|
0.02
|
鶏の卵 |
※
|
0.03
|
その他の家きんの卵 |
※
|
0.03
|
トマトピューレー |
○
|
0.5
|
トマトペースト |
○
|
2
|
○印: フロニカミド、N-(4-トリフルオロメチルニコチニル)グリシン及び4-トリフルオロメチルニコチン酸の和として。
※印: フロニカミド、4-トリフルオロメチルニコチン酸及び4-トリフルオロメチルニコチンアミドの和として。
備考
1 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
2 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
3 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
4 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
5 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
6 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
7 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
8 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。