通知

 

食安発第0711001号

平成18年07月11日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第440号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。


第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬オリサストロビンについて、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。なお、オリサストロビンに係る試験法については、本日付け食安発第0711005号当職通知を参照されたいこと。

第2 適用期日
 公布日から起算して1月を経過した日から適用すること。

第3 残留基準
 新たに残留基準値を設定したオリサストロビンは、オリサストロビン及びその代謝物である「(2)-2-(メトキシイミノ)-2-{2-[(3, 5, 6)-5-(メトキシイミノ)-4,6-ジメチル-2,8-ジオキサ-3,7-ジアザノナ-3,6-ジエン-1-イル]フェニル}--メチルアセトアミド」(5異性体)の和をいうこと。

第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくオリサストロビンに係る登録が農林水産省において行われること。



(別添)

オリサストロビン

食品名

残留基準値
ppm

0.2


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