食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について
食安発第0711001号当職通知
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第440号)が本日公布され、その内容については、本日付けをもって通知したところである。 今般、これに関連して、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知)別添の第3章個別試験法について、農薬オリサストロビンに係る試験法について別添のとおり追加したので、関係者への周知方よろしくお願いする。 なお、新たに残留基準値を設定したオリサストロビンは、オリサストロビン及びその代謝物である「(2E)-2-(メトキシイミノ)-2-{2-[(3E, 5Z, 6E)-5-(メトキシイミノ)-4,6-ジメチル-2,8-ジオキサ-3,7-ジアザノナ-3,6-ジエン-1-イル]フェニル}-N-メチルアセトアミド」(5Z異性体)の和をいう。
また、上記試験法を実施するに際しては、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知)別添の第1章総則部分を参考とされたい。