食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第343号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品ラクトパミンについて、畜産食品に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。なお、動物用医薬品ラクトパミンに係る試験法については、本日付け食安発第0720003号当職通知を参照されたいこと。
第2 適用期日
公布日から起算して1月を経過した日から適用すること。
(別添)
ラクトパミン
食品名
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残留基準値 ppm
|
牛の筋肉 |
0.01
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豚の筋肉 |
0.01
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牛の脂肪 |
0.01
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豚の脂肪 |
0.01
|
牛の肝臓 |
0.04
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豚の肝臓 |
0.04
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牛の腎臓 |
0.09
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豚の腎臓 |
0.09
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牛の食用部分(注) |
0.04
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豚の食用部分(注) |
0.04
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注)「食用部分」とは、食用に供される部分であって、筋肉、脂肪、肝蔵及び腎臓を除いた部分をいう。