通知

 

食安発第0720002号

平成17年07月20日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第343号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。


第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品ラクトパミンについて、畜産食品に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。なお、動物用医薬品ラクトパミンに係る試験法については、本日付け食安発第0720003号当職通知を参照されたいこと。

第2 適用期日
 公布日から起算して1月を経過した日から適用すること。



(別添)
ラクトパミン

食品名

残留基準値
ppm

牛の筋肉

0.01

豚の筋肉

0.01

牛の脂肪

0.01

豚の脂肪

0.01

牛の肝臓

0.04

豚の肝臓

0.04

牛の腎臓

0.09

豚の腎臓

0.09

牛の食用部分(注)

0.04

豚の食用部分(注)

0.04

注)「食用部分」とは、食用に供される部分であって、筋肉、脂肪、肝蔵及び腎臓を除いた部分をいう。

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