乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令 及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第160号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第413号)が本日公布され、これにより乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
1 乳等省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、乳に係る残留基準値を設定する動物用医薬品であるオクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール(以下「フェバンテル等」という。)を、法第13条第2項の規定に基づき、別表第2に規定すること。
2 告示関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、フェバンテル等について、畜産食品に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。なお、フェバンテル等に係る試験法については、平成16年7月22日付け食安発第0722001号本職通知を参照されたいこと。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、飼料添加物であるカンタキサンチンについて、畜水産食品に係る残留基準値を設定すること(別添参照)。なお、カンタキサンチンに係る試験法については、本日付け食安発第1126002号本職通知を参照されたいこと。
第2 施行・適用期日
1 乳等省令関係
公布日から起算して1月を経過した日から施行すること。
2 告示関係
公布日から起算して1月を経過した日から適用すること。
ただし、カンタキサンチンに係る規定は、平成17年2月1日から適用すること。
第3 その他
1 フェバンテル等関係
法に基づく残留基準値の設定に併せ、薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき、フェバンテルに係る使用基準の改正が農林水産省において行われること。
2 カンタキサンチン関係
法に基づく残留基準値の設定に併せ、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)の規定に基づき、カンタキサンチンに係る基準・規格の改正が農林水産省において行われること。
(別添)
1 オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール
食品名
|
残留基準値 (オクスフェンダゾールスルホンとして) ppm
|
牛の筋肉 |
0.1
|
豚の筋肉 |
0.1
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉(注1) |
0.1
|
牛の脂肪 |
0.1
|
豚の脂肪 |
0.1
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 |
0.1
|
牛の肝臓 |
0.5
|
豚の肝臓 |
0.5
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 |
0.5
|
牛の腎臓 |
0.1
|
豚の腎臓 |
0.1
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 |
0.1
|
牛の食用部分(注2) |
3
|
豚の食用部分 |
3
|
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 |
3
|
乳 |
0.1
|
鶏の筋肉 |
0.03
|
七面鳥の筋肉 |
2
|
その他の家きん(七面鳥を除く。)の筋肉(注3) |
0.03
|
鶏の脂肪 |
0.01
|
その他の家きんの脂肪 |
0.01
|
鶏の肝臓 |
2
|
七面鳥の肝臓 |
6
|
その他の家きん(七面鳥を除く。)の肝臓 |
2
|
鶏の腎臓 |
0.01
|
その他の家きんの腎臓 |
0.01
|
鶏の食用部分 |
0.01
|
その他の家きんの食用部分 |
0.01
|
魚介類(ふぐ目魚類に限る。)(注4) |
0.05
|
注1)「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する
動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
注2)「食用部分」とは、食用に供される部分であって、筋肉、脂肪、肝
臓及び腎臓を除いた部分をいう。
注3)「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
注4)魚介類(ふぐ目魚類に限る。)に係る残留基準値については、平
成16年7月6日付け厚生労働省告示第263号により設定されてい
る。
2 カンタキサンチン
食品名
|
残留基準値 ppm
|
鶏の筋肉 |
10
|
鶏の脂肪 |
10
|
鶏の肝臓 |
10
|
鶏の腎臓 |
10
|
鶏の食用部分 |
10
|
鶏の卵(卵黄に限る。) |
25
|
魚介類(さけ科魚類に限る。) |
20
|
いくら |
20
|
すじこ |
20
|