食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が、本日、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第263号)をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第1 改正の趣旨
1 農薬ピリダリルについて、果実及び野菜に係る残留農薬基準(食品に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)を設定したこと。また、試験法について、別途通知で定めること。
2 動物用医薬品オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール(以下「フェバンテル等」という。)について、ふぐ目魚類に係る残留基準を設定したこと。また、試験法について、別途通知で定めること。
3 今回の改正は平成16年8月6日から適用されるものであること。
第2 その他
1 今回改正された残留基準は、別添のとおりであること。
2 ピリダリル及びフェバンテルについては、食品衛生法に基づく残留基準の施行に併せ、農林水産省において農薬取締法に基づく登録及び薬事法に基づく承認がなされる予定であること。
3 ふぐ目魚類以外の食品に係るフェバンテル等の残留基準については、追って設定することとしていること。
(別添)
1.ピリダリル
食品名
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基準値 ppm
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だいこん類(ラディッシュを含む)の根 |
0.1
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だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 |
5
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はくさい |
1
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キャベツ |
0.2
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レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) |
5
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ねぎ(リーキを含む) |
5
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トマト |
1
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ピーマン |
2
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なす |
1
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いちご |
5
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2.オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール
食品名
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基準値 ppm
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ふぐ目魚類 |
オクスフェンダゾールスルホンとして 0.05 |