食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が、本日、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第233号)をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第1 改正の趣旨
1 農薬ノバルロンについて、果実、野菜及び種実類に係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)を設定したこと。ノバルロンの試験法について、別途通知で定めること。
2 動物用医薬品カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸の試験法を改正したこと。
3 今回の改正は平成16年7月4日から適用されるものであること。
第2 その他
1 今回改正された残留農薬基準は、別添のとおりであること。
2 ノバルロンについては、食品衛生法に基づく残留農薬基準の施行日に、農林水産省において農薬取締法に基づき登録される予定であること。
3 キノキサリン-2-カルボン酸の試験法の定量下限は、試験法の改良によって、豚の肝臓0.005ppm(従来は0.03ppm)、豚の筋肉0.001ppm(従来は0.005ppm)となっており、これを適否の判断に用いること。また、キノキサリン-2-カルボン酸が検出された場合には、質量検出器付き高速液体クロマトグラフを用いて確認することが望ましいこと。
なお、食品中に残留する農薬等の試験法については、通知により定めることとしているところであるが、残留基準が本薬のように「不検出」と規定さ
れているものについては、従来のとおり告示により定めるものであること。
(別添)
ノバルロン
農産物名 |
基準値 ppm
|
キャベツ |
1
|
トマト |
1
|
なす |
0.5
|
りんご |
1
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日本なし |
1
|
西洋なし |
1
|
マルメロ |
1
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びわ |
1
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綿実 |
1
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