食品、添加物等の規格基準の一部改正に係る食品中の残留農薬等試験法について
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年2月25日厚生労働省告示第33号)により改正され、その運用については本日、食安発第0225001号をもって別途通知したところである。
食品中に残留する農薬の試験法については、これまで規格基準の一部として告示により示してきたところであるが、分析技術の進歩などに適時適切に対応するため、通知によって試験法を定めることとし、新たに残留基準を設定したエチクロゼート等 11農薬及び残留基準を改定し試験法を見直したマレイン酸ヒドラジドについて、別添のとおり試験法を定めたので、御了知の上、関係者への周知方よろしくお願いしたい。
記
1 試験法の概要
(1) 新たに残留基準を設定したエチクロゼート等11農薬につき、その試験法を定めたこと。
(2) マレイン酸ヒドラジドの試験法を見直し、現在試験法として告示されている吸光光度法から、規制対象物質であるマレイン酸ヒドラジドをメチル化しガスクロマトグラフで分析する方法とした。本農薬の試験法については従来の吸光光度法が告示されているが、今後予定している残留農薬基準の告示方法の全面的な改定の際には、削除する予定である。それまでの間にあっては、本法を告示にいう「(告示されている試験法と)同等以上の性能を有すると認められる試験法」として取り扱うものであること。
2 運用上の留意事項
(1) 通知に示す以外の方法により試験を実施する場合は、通知に示す試験法と同等以上の性能を有する試験法によること。
(2) 別添の試験法に用いる検体は、食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の○穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(1)に掲げるものとすること。
(3) 別添の試験法で使用する試薬・試液は、特に記載したもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の○穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2)及び第2添加物の部C試薬・試液等の項に記載されているものを使用すること。
(4) 果実及び野菜等の検体を調製する場合、現行告示の抽出法に係る規定を参考に、検査対象全体を代表するよう検体を採取し、それを細切等の上均一化し試験に供する試料とすること。
別添:H.16.02.25MRL試験法.pdf