食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年2月25日厚生労働省告示第33号)をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第1 改正の趣旨
- エチクロゼート等11農薬について、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)の追加設定を行うとともに、EPN等4農薬について残留農薬基準を改正したこと。
- 今回の改正は平成16年9月1日から適用されるものであること。ただし、残留農薬基準を改正するもののうち一部については、公布日から適用されるものであること。
- 追加設定した11農薬の成分規格の試験法について、別途通知で定めること。また、残留農薬基準の改正を行ったマレイン酸ヒドラジドの試験法については、現行告示に示す方法を見直し、別途通知で定めること。
第2 その他
今回改正された残留農薬基準について、農薬ごとに各農産物についてまとめたものは別添1及び2のとおりである。
なお、平成15年10月28日に薬事・食品衛生審議会から答申された残留農薬基準改正のうち、クロルピリホス及びフェンピロキシメートに係る「ネクタリン」及びフェンピロキシメートに係る「上記以外のきく科野菜」、「パセリ」、「みつば」、「上記以外のせり科野菜」、「上記以外のなす科野菜」及び「マンゴー」については、農薬取締法改正に伴う経緯措置(いわゆるマイナー作物に係る経過措置)と連携し、後日、告示することとした。
別添1: 別添2: