食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が平成14年3月13日厚生労働省告示第94号をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第1 改正の趣旨
1 アセキノシル等12農薬について、穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップに係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)の設定を行うとともに、イソプロカルブ等9農薬について残留農薬基準を改正したこと。
2 これらの成分規格の改正に伴い、成分規格の試験法について所要の改正を行うとともに、アセフェート等7農薬に関する試験法の見直しを行ったこと。
3 今回の改正は平成14年4月1日から適用されるものであること。
第2 その他
今回改正された残留農薬基準について、農薬ごとに各農産物についてまとめたものを
参考
なお、今回改正された残留農薬基準は、平成13年9月13日に薬事・食品衛生審議会より答申されたものの一部である。