通知
食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第3 70号)の一部が平成12年12月4日厚生省告示第369号をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の趣旨
- 米(玄米をいう。)中のフルトラニル等に係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)を改めたこと。
- その他所要の改正を行ったこと。
- 今回の改正は、公布日から適用されるものであること。
第2 その他 今回改正された残留農薬基準について各農産物ごと、農薬の成分である物質ごとにまとめたものを参考までに添付する。 なお、今回改正された残留農薬基準は、平成12年7月24日に食品衛生調査会より答申されたものの一部である。 |