一覧へ戻る 平成12年07月24日 生活衛生局食品化学課 残留農薬基準設定に関する食品衛生調査会の答申について 残留農薬基準設定に関する食品衛生調査会の答申について 平成12年7月24日厚生省生活衛生局食品化学課 1 今回の答申の概要 残留農薬の基準の設定について、平成10年8月21日、平成10年12月18日及び平成11年9月22日に食品衛生調査会あて残留農薬基準設定について諮問したところ、本日付けで以下のとおり答申を得た。(1)新規に農産物中の残留農薬基準値が設定される15農薬について 以下の15農薬については、別添1のとおり農産物中の残留農薬基準値を設定することが適当である。 1 アシベンゾラルSメチル2 イマザモックスアンモニウム塩3 エトキサゾール4 クレトジム5 シアナジン6 ジアフェンチウロン7 シプロジニル8 ターバシル9 デスメディファム10 テトラコナゾール11 ピメトロジン12 フェンプロパトリン13 ブタクロール14 プロクロラズ15 ルフェヌロン (2)農産物中の残留農薬基準値が改在される17農薬について 以下の17農薬については、別添2のとおり農産物中の残留農薬基準を改正することが適当である。 1イナベンフィド2 エスプロカルブ3 オキサミル4 クロフェンテジン5 クロルベンジレート6 クロルメコート7 酸化フェンブタスズ8 ジフルベンズロン9 バミドチオン10 ピリミカーブ11 フルシトリネート12 フルトラニル18 プレチラクロール14 ペンディメタリン15 メトリブジン16 メフェナセット17 メプロニル 2 今後の手続き 食品衛生法第7条第1項の規定に基づく告示(食品、添加物等の規格基準)の改正を行う予定。 一覧へ戻る