原材料の規格および製造基準

Ⅰ.器具及び容器包装 (厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準より抜粋)

A.原材料一般の規格

 1.器具は、銅若しくは鉛又はこれらの合金が削り取られるおそれのある構造であつてはならない。
 2.食品に接触する部分に使用するメッキ用スズは、鉛を0.1%を超えて含有してはならない。
 3.鉛を0.1%を超えて又はアンチモンを5%以上含む金属をもつて器具及び容器包装の食品に接触する部分を製造又は修理してはならない。
 4.器具若しくは容器包装の食品に接触する部分の製造又は修理に用いるハンダは、鉛を0.2%を超えて含有してはならない。
 5.器具又は容器包装は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げる着色料以外の化学的合成品たる着色料を含むものであつてはならない。ただし、着色料が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合はこの限りでない。
 6.電流を直接食品に通ずる装置を有する器具の電極は、鉄、アルミニウム、白金及びチタン以外の金属を使用してはならない。ただし、食品を流れる電流が微量である場合にあつては、ステンレスを電極として使用することは差し支えない。
 7.油脂又は脂肪性食品を含有する食品に接触する器具又は容器包装には、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)を原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならない。ただし、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合にあつては、この限りでない。
 8.紙(板紙を含む。以下この款において同じ。)製の器具又は容器包装であって、紙中の水分又は油分が著しく増加する用途又は長時間の加熱を伴う用途に使用されるものには、古紙を原材料として用いてはならない。ただし、紙中の有害な物質が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのないように加工されている場合にあっては、この限りでない。

B.一般の試験方法(略)

C.試薬・試液等(略)

D.原材料の材質別規格

 1.ガラス、陶磁器製又はホウロウ引き
  ・規格 (適用期日:平成20年7月31日通知参照
  ・Q&A
 2.合成樹脂
 3.ゴム
 4.金属缶

E.用途別規格(略)

F.器具及び容器包装の製造基準

 1 「銅製又は銅合金製」
 銅製又は銅合金製の器具及び容器包装は、その食品に接触する部分を全面スズメッキ又は銀メッキその他衛生上危害を生ずるおそれのない処置を施さなければならない。ただし、固有の光沢を有し、かつ、さびを有しないものは、この限りでない。
 2 「着色料」
 器具又は容器包装の製造に際し、化学的合成品たる着色料を使用する場合は、食品衛生法施行規則別表第1 に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない。ただし、うわぐすり、ガラス又はホウロウへ融和させる方法その他食品に混和するおそれのない方法による場合はこの限りでない。
 3 「氷菓の容器包装」
 氷菓の紙製、経木製又は金属箔製の容器包装は、製造後殺菌しなければならない。
 4 「特定牛の脊柱」
 器具又は容器包装を製造する場合は、特定牛のせき柱を原材料として使用してはならない。ただし、 (1)特定牛の脊柱に由来する油脂を、高温かつ高圧の条件の下で、加水分解、けん化又はエステル交換したもの、 (2)月齢が30月以下の特定牛の脊柱を、脱脂、酸による脱灰、酸若しくはアルカリ処理、ろ過及び138℃以上で4秒間以上の加熱殺菌を行ったもの又はこれらと同等以上のp感染性を低下させる処理をして製造したものを、原材料として使用する場合については、この限りでない。
 5 「ポリ乳酸」
 使用温度が40℃を超える器具又は容器包装を製造する場合は、D-乳酸含有率が6%を超えるポリ乳酸を使用してはならない。ただし、100℃以下で30分以内又は66℃以下で2時間以内で使用するものいついては、この限りではない。

 参考 「器具及び容器包装の規格基準」
  

Ⅱ.乳等の器具、容器包装又はこれらの原材料の規格

乳等省令 別表四平成26年12月25日改正

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