魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品安全委員会への食品健康影響評価依頼について
1.「魚介類等に含まれるメチル水銀に係る妊婦等を対象とした摂食に関する注意事項」(平成15年6月3日公表)の見直しの検討に当たり、本日、食品安全基本法第24条第3項に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼しましたのでお知らせします。
2.魚介類等に含まれるメチル水銀について
○ 平成15年6月、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品・毒性合同部会の意見を聴いて、サメ、メカジキ、キンメダイ、クジラ類の一部について、妊婦等を対象とした摂食に関する注意事項を公表。
○ FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)は、一般集団に対しては、従来の評価を適用することを再確認した上で、胎児や乳児がより大きなリスクを受けるのではないかとの懸念から、平成15年6月中旬、メチル水銀の再評価を実施。
○ 米国、英国、カナダ、豪州等においても一定の魚類について、妊婦等を対象とした摂食の注意事項を公表。なお、対象者の範囲は必ずしも一致していない。
○ 今般、魚介類に含まれるメチル水銀に係る摂食に関する注意事項の見直しにあたり、メチル水銀の耐容摂取量の設定を依頼するもの。あわせて、ハイリスクグループについても議論を要望。
3.食品安全委員会の食品健康影響評価結果を受け、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会において魚介類等に含まれるメチル水銀に係る妊婦等を対象とした摂食に関する注意事項の見直しについて検討することとしています。
4. なお、以上のような状況について正確な御理解をお願いするとともに、報道等に当たっては、風評被害が生じることのないよう御配慮方お願いします。
※食品安全基本法(抄)
(委員会の意見の聴取)
第 二十四条 (第1項及び第2項 略)
3 第一項に定めるもののほか、関係各大臣は、食品の安全性の確保に関する施策を策定するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。
参考: