食品添加物の成分規格改正に関する 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会審議結果概要について
厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会に諮問されたタール色素の成分規格改正について、本日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会で審議され、同部会の報告がとりまとめられた。
報告の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。
1.タール色素の成分規格の改正の可否について
(1)審議結果
タール色素の一般試験法及びタール色素(食用赤色2号、食用赤色40号、食用赤色40号アルミニウムレーキ、食用赤色102号、食用黄色4号、食用黄色5号及び食用黄色5号アルミニウムレーキ)について、その成分規格を改正することが適当である。
(2)今後のスケジュール
・ 食品衛生分科会規程第8条の規定に基づき、当部会の決定をもって薬事・食品衛生審議会の議決とし、上記諮問事項に対する答申とすることとされた。
・ 厚生労働省では、本答申を受け、今後、2月中旬を目途に食品衛生法第7条第1項の規定に基づく成分規格に関する省令の改正を行う予定である。
2.既存添加物の消除に関する報告
既存添加物の消除については、平成16年2月を目途に消除予定添加物名簿(別紙)を公示し、法律の規定に従い販売等に供されていない既存添加物の消除の手続きを進めることを事務局から報告した。
(今後のスケジュール)
平成16年2月 |
消除予定添加物名簿の公示(6ヶ月間の訂正の申し出) 食品輸入円滑化推進会議における説明 (在京大使館及びEU代表部への説明) WTO通報 |
平成16年8月 |
消除予定添加物名簿の訂正の申し出期限 |
平成17年2月までに |
既存添加物名簿の改正 |
平成17年8月までに |
施行(改正から6ヶ月) |