1.概要
(1)今般の食品衛生法の一部改正により、厚生労働大臣は、特定の国、地域又は特定の者により製造等がなされた食品等について、
①食品衛生法違反の食品等が相当程度あり、
②食品衛生上の危害発生の防止のために特に必要がある
と認める場合に販売、輸入等の禁止処分を行うことができることとされた。(法第4条の3第、項)
(2)また、当該禁止処分を行った食品等について、
○当該食品等による食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認める
場合は、当該禁止処分を解除することとされた。(法第4条の3第3項)
⇒ 本省令案は、上記(1)及び(2)の認定を厚生労働大臣が行うに当たって勘案する事由等を定めるもの。
2.内容
(1)禁止処分を行うに当たり勘案する事項
①食品衛生法違反の食品等が相当程度あると認めるに当たって勘案する事由(施行規則第、条の2)
以下の事由を勘案する。
(ア)検査の結果、法違反食品の検査件数に対する割合がおおむね5%以上であること
(イ)採取、製造等される国又は地域の食品衛生規制の内容、検査体制、検査結果等の食品衛生上の管理の状況
(ウ)当該食品等を原因とし、又は原因とすることが疑われる食中毒その他の健康被害が生じたこと
(エ)当該食品等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が生じたこと
注:運用上は、通常のケースでは、(ア)及び(イ)を勘案して判断することとなる。
②食品衛生上の危害発生の防止のために禁止処分を行うことが特に必要であると認めるに当たって勘案する事項(施行規則第1条の3)
以下の事項を総合的に勘案する。
(ア)人の健康を損なうおそれの程度
(イ)上記①の事項
(ウ)当該食品等が引き続き販売、輸入等される可能性
(エ)食品衛生上の危害発生の防止について、禁止処分以外の方法により期待できる効果
(2)禁止処分を解除するに当たり勘案する事項
○上記(1)の②の事項を勘案して、食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認める。(施行規則第1条の4)
(注)添加物、器具・容器包装、おもちゃについて、(1)及び(2)と同様の規定を設ける。
(3)その他
○利害関係者が禁止処分解除の申請を行う際の申請書の記載事項、添付書類を定める。(施行規則第1条の5)
通 知