諸外国の残留農薬規制

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性部会・残留農薬部会・乳肉水産食品部会合同部会 配付資料
(平成15年6月27日開催)

 
米国
カナダ
EU
オーストラリア
ニュージーランド
所管省庁 米国環境保護庁
EPA (Environmental Protection Agency)
PMRA
(PestManagement Regulatory Agency)
EFSA
(the European Food Safety Authority)
EC
(the European Commission)
AVPMA
(the Australian Pesticides  and Veterinary Medicines Authority)
NZFSA
( the New Zealand Food  Safety Authority)
根拠法令 連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法(FIFRA):農薬登録等
連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA):残留規制
食品品質保護法:(FQPA)
食品医薬品法
FDA (Food and Drug Act)
理事会指令
 76/895/EEC
 86/362/EEC
 86/363/EEC
 90/642/EEC
The ANZFA Act
(Australia New Zealand Food Authority Act 1991)
Food Act 1981
基準設定農薬
(平成15年4月現在)
345農薬 145農薬 133農薬 422品目(動物用医薬品を含む) 152品目(動物用医薬品を含む)
評価スキーム
データ要求
40CFR 158.240
テストガイドライン
OPPTS Harmonized Test Guideline Series 860
データ要求
残留化学物質ガイドライン(Regulatory Directive DIR98-02)
データ要求
理事会指令
91/441EEC AnnexI~III
データ要求
Residue Guidelines for agricultural and veterinary products
データ要求
Registration Standard for Toxicology and Environmental Toxicology 等
評価スキーム
JMPRにおけ毒性・暴露評評価に準拠
評価スキーム
JMPRにおけ毒性・暴露評評価に準拠
評価スキーム
JMPRにおけ毒性・暴露評評価に準拠
評価スキーム
JMPRにおけ毒性・暴露評評価に準拠
評価スキーム
JMPRにおけ毒性・暴露評評価に準拠
基準設定除外
リスクの極めて低い農薬
食品等(4項目)
リスクの低い高分子
(32品目)
免除条件付きリスト
(約900品目)
調査中
  ・免除条件付きリスト(247品目) ・免除リスト(3品目)
残留規制 ポジティブリスト制 ポジティブリスト制 ネガティブリスト制 ポジティブリスト制 ポジティブリスト制
基準未設定農薬の残留規制 ・基準が設定されていない化学物質を含む食品は不正食品とされる。
(実際上、0.1~0.01ppm)
・一般残留基準(General MRL)「0.1ppm」を超えるレベルの残留農薬を含んでいる食品は不正食品とされる。   ・登録のない農薬は検出されてはならない。 ・基準が設定されていない場合は、0.1ppmを適用。輸入品については、コーデックス基準を適用。
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