残留農薬等基準 抗生物質・合成抗菌剤
抗生物質・合成抗菌剤(下表参照)については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質及び放射性物質を含有してはならない。ただし、抗生物質及び化学的合成品たる抗菌性物質について、次のいずれかに該当する場合にあつては、この限りでない。
(1) 当該物質が、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第12条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定める添加物と同一である場合
(2) 当該物質について、5、6、7、8又は9において成分規格が定められている場合
(3) 当該食品が、5、6、7、8又は9において定める成分規格に適合する食品を原材料として製造され、又は加工されたものである場合(5、6、7、8又は9において成分規格が定められていない抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有する場合を除く。)」が適用されるため、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品についての残留基準は0.01ppmではなく含有してはならないとなります。
ポジティブリストに掲載されている抗生物質・合成抗菌剤 一覧 (食品において不検出とされる農薬は含まれていません) (更新日:令和4年8月10日)
アスポキシシリン |
スルフイソゾール |
アビラマイシン |
セファセトリル |
アプラマイシン |
セファゾリン |
アモキシシリン |
セファピリン |
アンピシリン |
セファレキシン |
アンプロリウム |
セファロニウム |
エトパベート |
セフォペラゾン |
エフロトマイシン |
セフキノム |
エリスロマイシン |
セフチオフル |
エンラマイシン |
セフロキシム |
エンロフロキサシン |
センデュラマイシン |
オキサシリン |
タイロシン |
オキシテトラサイクリン,クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン |
ダノフロキサシン |
オキソリニック酸 |
チアムリン |
オフロキサシン |
チアンフェニコール |
オルビフロキサシン |
チルジピロシン |
オルメトプリム |
チルミコシン |
オレアンドマイシン |
ツラスロマイシン |
カスガマイシン |
デコキネート |
カナマイシン |
ドキシサイクリン |
ガミスロマイシン |
トリメトプリム |
キタサマイシン |
ナイカルバジン |
クロキサシリン |
ナナフロシン |
クロピドール |
ナフシリン |
クロルテトラサイクリン |
ナラシン |
ゲンタマイシン |
ニフルスチレン酸ナトリウム |
コリスチン |
ネオマイシン |
酢酸イソ吉草酸タイロシン |
ノシヘプタイド |
サラフロキサシン |
ノボビオシン |
サリノマイシン |
ノルフロキサシン |
ジアベリジン |
バージニアマイシン |
ジクロキサシリン |
バクイノレート |
ジニトルミド |
バクイロプリム |
ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン |
バシトラシン |
ジフロキサシン |
バルネムリン |
ジョサマイシン |
ハロフジノン |
スピラマイシン |
ビコザマイシン |
スペクチノマイシン |
ピランテル及びモランテル |
スルファエトキシピリダジン |
ピリメタミン |
スルファキノキサリン |
ピルリマイシン |
スルファグアニジン |
フェノキシメチルペニシリン |
スルファクロルピリダジン |
フラボフォスフォリポール |
スルファジアジン |
フルメキン |
スルファジミジン |
フロルフェニコール |
スルファジメトキシン |
ベンジルペニシリン |
スルファセタミド |
ホスホマイシン |
スルファチアゾール |
ポリオキシンD亜鉛塩 |
スルファドキシン |
ポリオキシン複合体 |
スルファトロキサゾール |
ポリミキシンB |
スルファニトラン |
マデュラマイシン |
スルファニルアミド |
マルボフロキサシン |
スルファピリジン |
ミロキサシン |
スルファブロモメタジンナトリウム |
ミロサマイシン |
スルファベンズアミド |
メシリナム |
スルファメトキサゾール |
モネンシン |
スルファメトキシピリダジン |
ライドロマイシン |
スルファメラジン |
ラサロシド |
スルファモイルダプソン |
リンコマイシン |
スルファモノメトキシン |
ロベニジン |