食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第90号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
農薬アクリナトリン、農薬インピルフルキサム、農薬スピロテトラマト、農薬スルホキサフロル、農薬ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート、農薬フルチアニル並びに農薬ホスチアゼート
第2 施行期日
1 改正後の残留基準値の適用について
告示の日(令和7年4月23日)から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和8年4月23日)から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する食品>
農薬 |
食品 |
アクリナトリン |
その他のきく科野菜、アスパラガス、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)及び茶 |
インピルフルキサム |
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)及びグレープフルーツ |
スピロテトラマト |
大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、てんさい、たまねぎ、にんにく、にら、その他のゆり科野菜、セロリ、トマト、ピーマン、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、グレープフルーツ、ライム、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、すもも(プルーンを含む。)、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、グアバ、パッションフルーツ、綿実及びコーヒー豆 |
スルホキサフロル |
大豆、その他のなす科野菜、その他のうり科野菜、しいたけ、その他のきのこ類及びもも(果皮及び種子を含む。) |
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート |
ばれいしょ、やまいも(長いもをいう。)、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、にんにく、にら、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、ほうれんそう、未成熟えんどう、えだまめ、その他の野菜及びその他のハーブ |
フルチアニル |
トマト、きゅうり(ガーキンを含む。)及びかぼちゃ(スカッシュを含む。) |
ホスチアゼート |
チンゲンサイ、にんにく、なす、かぼちゃ(スカッシュを含む。)及びいちご |
2 規制対象について
告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬のうち、残留の規制対象を変更することとしているもの(「第3 運用上の注意」1参照)については、規制対象の変更についても同日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
⑵ 今回残留基準値を設定する「アクリナトリン」の規制対象は、アクリナトリンのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶ 今回残留基準値を設定する「インピルフルキサム」の規制対象は、農産物、魚介類及びはちみつにあってはインピルフルキサムのみとし、畜産物にあってはインピルフルキサム及び代謝物I【N-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,3-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1-(ヒドロキシメチル)-1H-インデン-4-イル]-1-メチル-3-(ジフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド】(抱合体を含む。)とする。ただし、代謝物Iはインピルフルキサムの濃度に換算すること。
なお、改正前の残留の規制対象は、インピルフルキサムのみであること。
⑷ 今回残留基準値を設定する「スピロテトラマト」の規制対象は、スピロテトラマト及び代謝物M1【シス-3-(2,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-8-メトキシ-1-アザスピロ[4.5]デカ-3-エン-2-オン】とする。ただし、代謝物M1はスピロテトラマトの濃度に換算すること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑸ 今回残留基準値を設定する「スルホキサフロル」の規制対象は、スルホキサフロルのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑹ 今回残留基準値を設定する「ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート」の規制対象は、メチルイソチオシアネートのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定する「フルチアニル」の規制対象は、フルチアニルのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻ 今回残留基準値を設定する「ホスチアゼート」の規制対象は、ホスチアゼートのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
⑴ 今般の残留基準値の設定に合わせ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬アクリナトリン、農薬インピルフルキサム、農薬スピロテトラマト、農薬スルホキサフロル、農薬ダゾメット及び農薬ホスチアゼートに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
⑵ 「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値について現行の残留基準値を削除する場合並びに残留基準値を改正する農薬であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
【消食基第249号】 施行通知(アクリナトリン等)