「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引」の一部改正について
食品添加物の指定等の要請については、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針について」(平成8年3月22日付け衛化第29号)に基づき、食品添加物の指定等を要請する者(以下「指定等要請者」という。)は、内閣総理大臣宛てに要請書を提出することができ、要請書には、当該食品添加物の成分規格案及び使用基準案並びに安全性に関する資料等(以下「要請資料」という。)の添付を求めています。
また、要請資料の作成については、「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引について」(平成26年9月9日付け食安基発0909第2号)の別添(以下「手引」という。)において、解説や留意点等をお示ししてきたところです。
今般、食品衛生基準科学研究費補助金食品安全科学研究事業「食品添加物の指定等手続きの国際整合に資する研究」の研究報告を踏まえ、手引を別添のとおり改正しましたので、関係者への周知方よろしくお願いします。
令和7年3月24日 消食基第209号 本文
(別添)食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引