既存添加物の販売並びに製造及び使用に係る実態調査について(周知依頼)
既存添加物については、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第4項に基づき作成された既存添加物名簿(平成8年4月16日厚生省告示第120号)に収載しています。
既存添加物の安全性及び品質の確保については、それぞれ、食品安全委員会が定める「添加物に関する食品健康影響評価指針」(平成22年5月食品安全委員会決定、令和3年9月最終改正)に従った確認及び成分規格の設定をこれまで行ってきましたが、特性上これらの対応が困難である等の理由で未対応の品目があります。
今般、令和7年2月18日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会にて既存添加物の取扱いにかかる今後の方針について報告し、既存添加物のうち、安全性評価が完了していないもの及び成分規格が設定されていないものについて、製造や使用実態に関する情報を収集し、毒性試験や成分規格の設定が不要な場合等を検討することが了承されました。
つきましては、別添1に掲げる本調査の対象となる既存添加物(62品目)について、販売並びに製造及び使用(以下「販売等」という。)に係る実態調査を行いますので、貴管内の当該既存添加物又はこれらを含む製剤若しくは食品を販売等する営業者に対し、別添2により製造工程や使用方法等について申出がなされるよう、別記の実施要領の写しの送付等、周知及び協力の依頼方よろしくお願いします。
本件に関しては、消費者庁のウェブサイト※及び検疫所での掲示等による周知を図っているほか、関係団体に対して、所属会員等の関係者への周知を依頼しているところですが、これらの団体に所属していない営業者が既存添加物等を販売等している事例も多くあると考えられることから、これらの営業者に対しても周知がなされるよう十分な配慮をお願いいたします。
なお、当該既存添加物が明らかに食品の添加物として使用されるものでない場合は、申出の対象とはなりません。
また、当該既存添加物について販売等の実態に関する申出がなかった場合には、流通実態がない可能性がある品目として、今後、消除の対象とする場合があるため、幅広く情報提供をお願いします。
※ 消費者庁・食品衛生基準審査課ウェブサイト(分野別施策[食品添加物])
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives
※ 連絡先:消費者庁食品衛生基準審査課添加物係
電子メール g.kijunfap@caa.go.jp
令和7年3月24日消食基第206号 本文
(別記)実態調査実施要領
(別添1)実態調査対象品目(62品目)
(別添2)既存添加物の販売並びに製造及び使用に係る実態調査の申出書