食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第27号)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第28号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。) 及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)がそれぞれ改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
1 規格基準告示関係
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。
農薬イミシアホス、農薬カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ、農薬キノメチオナート、飼料添加物ジブチルヒドロキシトルエン、農薬1-ナフタレン酢酸、農薬フェンプロピジン並びに農薬フルオピラム
2 対象外物質告示関係
飼料添加物アナカルド酸を人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(以下「対象外物質」という。)に追加したこと。
第2 施行期日
1 改正後の残留基準値の適用について
告示の日(令和7年2月27日)から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和8年2月27日)から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する食品>
農薬等 |
食品 |
イミシアホス |
ごぼう、なす、すいか及びすいか(果皮を含む。) |
カルタップ、チオシクラム 及びベンスルタップ |
キャベツ、しゅんぎく、未成熟えんどう、かき及びくり |
キノメチオナート |
きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、レモン、ライム及びかき |
ジブチルヒドロキシトルエン |
鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分 |
1-ナフタレン酢酸 |
グレープフルーツ、マルメロ及びおうとう(チェリーを含む。) |
フルオピラム |
大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、はくさい、キャベツ、ごぼう、サルシフィー、チコリ、その他のきく科野菜、パースニップ、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、オクラ、なつみかんの果実全体、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、りんご、日本なし、西洋なし、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、クランベリー、ぶどう、バナナ、グアバ、その他の果実、ごまの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
2 規制対象について
告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、残留の規制対象を変更することとしているもの(「第3 運用上の注意」1参照)については、規制対象の変更についても同日から適用すること。
3 対象外物質告示関係
告示の日から施行すること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
⑵ 今回残留基準値を設定する「イミシアホス」の規制対象は、イミシアホスのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶-① 今回残留基準値を設定する「カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ」の規制対象は、農産物及びはちみつにあっては、カルタップ塩酸塩、チオシクラムシュウ酸塩、ベンスルタップ、代謝物A【N,N-ジメチル-1,2-ジチオラン-4-アミン】並びにアルカリ条件下で加水分解及び酸化することにより代謝物Aに変換される代謝物とし、畜産物にあっては、カルタップ塩酸塩、チオシクラムシュウ酸塩、ベンスルタップ及び代謝物Aとする。ただし、チオシクラムシュウ酸塩、ベンスルタップ及び代謝物Aは、カルタップ塩酸塩の濃度に換算すること。
⑶-② なお、改正前の残留の規制対象は、カルタップ塩酸塩、カルタップをカルタップ塩酸塩に換算したもの、チオシクラムシュウ酸塩をカルタップ塩酸塩に換算したもの、チオシクラムをカルタップ塩酸塩に換算したもの、ベンスルタップをカルタップ塩酸塩に換算したもの、代謝物A【N,N-ジメチル-1,2-ジチオラン-4-アミン】をカルタップ塩酸塩に換算したもの並びにアルカリ条件下で加水分解及び酸化することにより代謝物Aに変換される代謝物をカルタップ塩酸塩に換算したものの和とすること。
⑷ 今回残留基準値を設定する「キノメチオナート」の規制対象は、キノメチオナートのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑸ 今回残留基準値を設定する「ジブチルヒドロキシトルエン」の規制対象は、ジブチルヒドロキシトルエンのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑹ 今回残留基準値を設定する「1-ナフタレン酢酸」の規制対象は、1-ナフタレン酢酸(抱合体を含む。)とすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定する「フェンプロピジン」の規制対象は、フェンプロピジンのみとすること。
なお、今回新たに規格基準告示に残留基準値を設定するものであること。
⑻ 今回残留基準値を設定する「フルオピラム」の規制対象は、農産物及びはちみつにあっては、フルオピラムのみとし、畜産物にあっては、フルオピラム及び代謝物M21【2-(トリフルオロメチル)ベンズアミド】とする。ただし、代謝物M21はフルオピラムの濃度に換算すること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
⑴ 今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬カルタップに係る新規農薬登録並びに農薬イミシアホス、農薬カルタップ、農薬チオシクラム、農薬キノメチオナート、農薬1-ナフタレン酢酸及び農薬フルオピラムに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
⑵ 「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値について現行の残留基準値を削除する場合並びに残留基準値を設定又は改正する農薬等であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
【消食基第130号】施行通知 (イミシアホス等)