通知

 

消食基第70号

令和7年02月10日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

消費者庁次長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について

 

【一部訂正 消食基第137号 令和7年02月21日】

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第24号)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第25号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)がそれぞれ改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

 1 規格基準告示関係
  以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。
農薬キノフメリン、農薬シフルメトフェン、動物用医薬品及び飼料添加物スルファキノキサリン、動物用医薬品スルファクロルピリダジン、動物用医薬品スルファジアジン、動物用医薬品スルファジミジン、動物用医薬品スルファジメトキシン、動物用医薬品スルファドキシン、動物用医薬品スルファメトキサゾール、動物用医薬品スルファモイルダプソン、動物用医薬品スルファモノメトキシン、動物用医薬品スルフイソゾール、動物用医薬品タイロシン、農薬ピリベンカルブ、農薬及び動物用医薬品フェニトロチオン並びに農薬フロメトキン

 2 対象外物質告示関係
  農薬発芽スイートルーピン抽出たんぱく質を人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(以下「対象外物質」という。)に追加したこと。

第2 施行期日

 1 改正後の残留基準値の適用について
  告示の日(令和7年2月10日)から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和8年2月10日)から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する食品>

農薬等 食品
シフルメトフェン なす、みかん(外果皮を含む。)、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、おうとう(チェリーを含む。)及びその他のスパイス
ピリベンカルブ 大豆、なつみかんの果実全体、グレープフルーツ、日本なし、西洋なし及びもも(果皮及び種子を含む。)
フェニトロチオン とうもろこし、えんどう、ばれいしょ、かんしょ、西洋わさび、ごぼう、その他のきく科野菜、なす、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、ほうれんそう、未成熟えんどう、みかん、みかん(外果皮を含む。)、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、その他のかんきつ類果実、その他のかんきつ類果実(ぽんかんに限る。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、おうとう(チェリーを含む。)、ぶどう、かき及びくり
フロメトキン レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)及びライム

 2 規制対象について
  告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、残留の規制対象を変更することとしているもの(「第3 運用上の注意」1参照)については、規制対象の変更についても同日から適用すること。

 3 対象外物質告示関係
  告示の日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  ⑴ 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。ただし、スルファキノキサリン、スルファクロルピリダジン、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファドキシン、スルファメトキサゾール、スルファモイルダプソン、スルファモノメトキシン、スルフイソゾール及びタイロシンは、規格基準告示の「第1 食品の部A 食品一般の成分規格」の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
  ⑵ 今回残留基準値を設定する「キノフメリン」の規制対象は、キノフメリンのみとすること。
    なお、今回新たに規格基準告示に残留基準値を設定するものであること。
  ⑶ 今回残留基準値を設定する「シフルメトフェン」の規制対象は、農産物及びはちみつにあってはシフルメトフェンのみとし、畜産物にあってはシフルメトフェン及び代謝物B-1【α,α,α-トリフルオロ-o-トルイル酸】とする。ただし、代謝物B-1はシフルメトフェンの濃度に換算すること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑷ 今回残留基準値を設定する「スルファキノキサリン」の規制対象は、スルファキノキサリンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑸ 今回残留基準値を設定する「スルファクロルピリダジン」の規制対象は、スルファクロルピリダジンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑹ 今回残留基準値を設定する「スルファジアジン」の規制対象は、スルファジアジンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑺ 今回残留基準値を設定する「スルファジミジン」の規制対象は、スルファジミジンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑻ 今回残留基準値を設定する「スルファジメトキシン」の規制対象は、スルファジメトキシンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑼ 今回残留基準値を設定する「スルファドキシン」の規制対象は、スルファドキシンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑽ 今回残留基準値を設定する「スルファメトキサゾール」の規制対象は、スルファメトキサゾールのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑾ 今回残留基準値を設定する「スルファモイルダプソン」の規制対象は、スルファモイルダプソンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑿ 今回残留基準値を設定する「スルファモノメトキシン」の規制対象は、スルファモノメトキシンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⒀ 今回残留基準値を設定する「スルフイソゾール」の規制対象は、スルフイソゾールのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⒁ 今回残留基準値を設定する「タイロシン」の規制対象は、畜産物にあってはタイロシンAのみとし、はちみつにあってはタイロシンA及びタイロシンBとする。ただし、タイロシンBはタイロシンAの濃度に換算すること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⒂ 今回残留基準値を設定する「ピリベンカルブ」の規制対象は、農産物及びはちみつにあってはピリベンカルブ及び代謝物B【メチル[2-クロロ-5-[(Z)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバメート】とし、畜産物及び魚介類にあってはピリベンカルブのみとする。ただし、代謝物Bはピリベンカルブの濃度に換算すること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⒃-① 今回残留基準値を設定する「フェニトロチオン」の規制対象は、フェニトロチオンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⒃-② 「その他のかんきつ類果実」に設定されているフェニトロチオンの残留基準値について、「その他のかんきつ類果実」のうち「その他のかんきつ類果実(ぽんかんを除く。)」については、告示の日から基準値10 ppmを適用し、「その他のかんきつ類果実(ぽんかんに限る。)」については、告示の日から起算して1年を経過する日までは、「その他のかんきつ類果実」の基準値10 ppmを適用し、告示の日から起算して1年を経過した日から、基準値7 ppmを適用すること。
  ⒄ 今回残留基準値を設定する「フロメトキン」の規制対象は、フロメトキンのみとすること。
    なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

 2 対象外物質告示関係
  今回対象外物質に追加する「発芽スイートルーピン抽出たんぱく質」とは、発芽スイートルーピン抽出たんぱく質(BLADたんぱく質:CAS No.1219521-95-5)とすること。

 3 その他
  ⑴  今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品タイロシンに係る承認事項変更の承認並びに農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬キノフメリンに係る新規農薬登録並びに農薬シフルメトフェン、農薬ピリベンカルブ、農薬及び動物用医薬品フェニトロチオン並びに農薬フロメトキンに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
  ⑵  「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値について現行の残留基準値を削除する場合並びに残留基準値を設定又は改正する農薬等であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。

【消食基第70号】施行通知(キノフメリン等)0221一部訂正

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